○北広島町環境美化に関する条例

平成17年2月1日

条例第149号

北広島町環境美化に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者、占有者等が一体となって、ゴミの散乱又は放置、簡易広告物の放置、河川の水質汚濁等を防止することにより、環境美化の推進及び環境保全を図り、清潔で快適な生活環境を確保し、美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ゴミ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 空き缶等 飲料を収納していた缶、ペットボトルその他の容器をいう。

(3) 吸い殻等 タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、ポイ捨てされることによってゴミの散乱の原因となるものをいう。

(4) 簡易広告物 張り紙、張り札、立看板等簡易に表示できるものをいう。

(5) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されている河川その他公共の用に供される水路をいう。

(6) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等、町民等の生活に伴い排出される水をいう。

(7) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(8) ポイ捨て ゴミを回収容器その他の定められたもの以外の場所に捨てることをいう。

(9) 町民等 町民、町内に勤務又は通学する者及び旅行者その他の滞在者をいう。

(10) 事業者 町内で事業活動を行う全ての者をいう。

(11) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(12) 回収容器 空き缶等、吸い殻等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、環境美化に関する次に定める施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 環境美化の推進に関する意識の啓発及び高揚に関する事業

(2) ゴミの回収奉仕活動団体の育成及び支援

(3) ゴミの散乱防止及び効果的な回収に関し、町民が実施する自主的活動に対する支援・助成

(4) ゴミの清掃及び撤去に関する事業

(5) 資源の有効利用についての啓発及び活動推進

(6) その他町が実施することが適当と認められる事業

(町民等の責務)

第4条 町民等は、環境の美化に努めなければならない。

2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたゴミは持ち帰り、又は回収容器等に収容しなければならない。

3 空き缶等、吸殻等のポイ捨てをしてはならない。

4 町民等は、調理くず、廃食用油等を適正に処理するとともに、使用する洗剤に配慮して、河川の水質汚濁の防止に努めなければならない。

5 農薬又は化学肥料等を使用する者は、これらを適正に処理し、河川の水質汚濁の防止に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、環境美化推進のため町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、事業活動の中で、空き缶等、吸い殻等の散乱防止に心掛けるとともに、ポイ捨てによるゴミの散乱及び放置を防止するため、消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、河川の美化のため事業用排水を適正に処理し、水質汚濁の防止に努めなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、環境美化の推進を図るため、必要があると認めたときは、国又は県に対して、環境美化の推進に関する施策について協力を要請するものとする。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地を常に清潔に保ち、ポイ捨てによるゴミの散乱及び放置の防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第8条 町民等及び事業者は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の公共の場所及び他人が所有し管理する土地に、ゴミのポイ捨てをしてはならない。

2 犬等の飼主は、自ら飼養又は保管する犬等が公共の場所及び他人の土地において、ふんを排泄したときは、その排泄物を適正に処理しなければならない。

(掲示の禁止)

第9条 町民等、事業者は、他の法令の規定により掲示することが認められている簡易広告物を除き、青少年の健全な育成、環境美化の推進を阻害するおそれのある簡易広告物を掲示してはならない。

2 町長は、前項に規定する簡易広告物があるときは、これを除去することができる。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、当該自動販売機について、規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、周辺に空き缶等を散乱させないよう適正に管理しなければならない。

(清掃の実施)

第11条 町民等及び事業者は、定期的に自宅及び事業所等の周辺の清掃を実施し、環境美化に努めなければならない。

(環境美化保全推進団体の選定)

第12条 町長は、地域における環境美化の保全、推進に関し、北広島町公衆衛生推進協議会及び各種ボランティア団体等を環境美化保全推進団体に選定し、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の推進に関する指導及び助言

(2) 地域の環境の美化保全、推進に必要な事項

(3) その他の環境の美化保全、推進に必要な事項

(調査及び指導)

第13条 町長は、状況を調査する必要があると認めるときは、町長の指定する職員に必要な調査をさせ、関係者に対し指示又は指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その資格を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第14条 町長は、前条の規定による指示又は指導に従わなかった者に対し、適正な処理をすべきことを勧告することができる。

(命令)

第15条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

2 町長は、第8条及び第9条の規定に違反した者に対し、適切な処理をすべきことを命ずることができる。

(公表)

第16条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由が無くその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者に、その理由を文書で通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、大朝町環境美化に関する条例(平成12年大朝町条例第22号)又は千代田町環境美化条例(平成12年千代田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

北広島町環境美化に関する条例

平成17年2月1日 条例第149号

(平成17年2月1日施行)