○北広島町生物多様性審議会規則
平成22年4月19日
規則第18号
北広島町生物多様性審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町生物多様性の保全に関する条例(平成22年北広島町条例第1号。)第7条の規定に基づき、北広島町生物多様性審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織及び運営)
第2条 北広島町生物多様性審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 事業者
(3) 有識者
(4) 自然保護団体等
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月19日から施行する。