○北広島町生物多様性審議会規則

平成22年4月19日

規則第18号

北広島町生物多様性審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町生物多様性の保全に関する条例(平成22年北広島町条例第1号。)第7条の規定に基づき、北広島町生物多様性審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の組織及び運営)

第2条 北広島町生物多様性審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 事業者

(3) 有識者

(4) 自然保護団体等

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

北広島町生物多様性審議会規則

平成22年4月19日 規則第18号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成22年4月19日 規則第18号