○北広島町野生生物保護条例制定審議会設置要綱

平成21年10月7日

教育委員会告示第4号

北広島町野生生物保護条例制定審議会設置要綱

(目的及び設置)

第1条 北広島町野生生物保護条例(以下「条例」という。)を制定するために、北広島町野生生物保護条例制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の役割)

第2条 審議会は、条例の目的とその妥当性を明確にし、規制行為の内容を規定し、違反行為に対する罰則を規定するなど、条例の制定にあたり必要と思われることについて審議を行う。

(審議会の構成)

第3条 審議会は15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) 事業者

(4) 自然保護団体等

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 審議会の会長および副会長は、委員の互選により定める。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 会議の議長は、会長がこれを務める。

3 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席または資料等の提出を求めることができる。

(設置期間)

第5条 審議会の設置期間は、北広島町野生生物保護条例制定に関する答申提出の日までとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

北広島町野生生物保護条例制定審議会設置要綱

平成21年10月7日 教育委員会告示第4号

(平成21年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成21年10月7日 教育委員会告示第4号