○北広島町野生生物保護条例制定審議会設置要綱
平成21年10月7日
教育委員会告示第4号
北広島町野生生物保護条例制定審議会設置要綱
(目的及び設置)
第1条 北広島町野生生物保護条例(以下「条例」という。)を制定するために、北広島町野生生物保護条例制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の役割)
第2条 審議会は、条例の目的とその妥当性を明確にし、規制行為の内容を規定し、違反行為に対する罰則を規定するなど、条例の制定にあたり必要と思われることについて審議を行う。
(審議会の構成)
第3条 審議会は15名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) 事業者
(4) 自然保護団体等
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 審議会の会長および副会長は、委員の互選により定める。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれを務める。
3 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席または資料等の提出を求めることができる。
(設置期間)
第5条 審議会の設置期間は、北広島町野生生物保護条例制定に関する答申提出の日までとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。