○国定公園における北広島町許可・届出事務取扱要領

平成19年3月12日

告示第16号

国定公園における北広島町許可・届出事務取扱要領

第1章 総則

(通則)

第1条 国定公園に係る自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する特別地域、法第21条第1項に規定する特別保護地区において行う行為に関する許可、届出、報告、違反行為に対する措置等に関する事務については、法、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2章 特別地域等に関する許可

第1節 一般的事項

(許可申請書の様式等)

第2条 規則第10条第1項の規定による申請書(以下「申請書」という。)別記様式1によるものとする。

2 申請書の提出部数は1部とする。

3 申請書の提出先は、申請に係る行為の実施場所を管轄する北広島町長とする。

(許可申請内容の事前指導)

第3条 北広島町長は、許可申請に関し相談を受けたときは、申請に係る行為の内容及び申請書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第32条から第36条までの規定に留意するものとする。

(許可申請書の審査等)

第4条 北広島町長は、申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足がないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者に補正させた上で、申請書が提出された日(申請書の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として30日以内に次の各号に掲げる事項について審査し、別記様式4(1)又は(2)により処理するものとする。

(1) 公園計画との関係

(2) 行為地及び行為地周辺の状況

(3) 施行方法の適否

(4) 風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響

(5) 許否に関する意見及び許可する場合の条件

(6) 他法令による処分の状況

(7) 土地所有者の諾否

(8) その他諾否の判断に必要な事項

2 前項に規定する補正の要求は、補正に要する相当の期間を定めて行うものとする。なお、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。

3 北広島町長は、申請書の提出があった後、規則第10条第4項の規定により同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めた場合は、第1項の規定中「申請書」を「規則第10条第3項各号に掲げる事項を記載した書類」と読み替えて第1項の規定を適用するものとする。

(許可に関する審査基準)

第5条 許可申請の許可の適否の審査に当たっては、規則第11条に規定する許可基準及び同条第36項の規定に基づき知事が定める許可基準の特例によるものとする。

2 前項の許可基準の解釈及び運用に当たっては、「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について」(平成12年8月7日付け環自計第171号・環自国第448―1号)において定められた細部解釈及び運用方法(以下「細部解釈等」という。)によるものとする。

3 細部解釈等は、手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、北広島町において備え付け、公にするものとする。

(申請の拒否又は不許可処分に当たっての理由の提示)

第6条 許可申請に対し申請の拒否又は不許可の処分を行う場合には、手続法第8条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。

(許可に際しての条件)

第7条 法第32条の規定により付された条件が履行されない場合は法第34条第1項の規定による中止命令等又は法第83条の規定による罰則が適用され得ることから、これらの許可に際して付す条件は、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として「国立公園の許可、届出等の取扱要領」(平成17年10月3日付け環自国発第05103001号。以下「国立公園取扱要領」という。)別表に掲げる例文によるものとする。なお、許可に際しての条件として、許可行為が完了した旨の報告書を提出させる場合は、別記様式5によるものとする。

(国立公園における取扱いの準用)

第8条 国定公園における各種行為の主従の判断、相関連した諸行為の取扱い、特別地域と特別保護地区にまたがる行為の取扱いについては、国立公園取扱要領第9、第10及び第11に規定する国立公園における取扱いと同様に取り扱うものとする。

(許可後における内容の変更手続き)

第9条 規則第10条第1項第1号から第6号までに規定する申請内容又は法第32条の規定により付された条件により確定された工事の着手若しくは完了の日の内容を、それぞれ当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな申請を行わせるものとする。なお、これらの場合においては、許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更である旨、当該許可処分の日付及び番号並びに許可に付された条件、その他必要な事項を記載させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第10条第1項第1号に掲げる事項の変更については、申請者が同一人である場合に限り当該事項を届け出ることをもって足りるものとする。

第2節 国の機関が行う行為の取扱い

(国の機関が行う協議に対する準用)

第10条 法第68条第1項の規定による国の機関が行う行為に係る協議は、第2条から前条までに定めるところに準じて取り扱うものとする。

第3章 届出

第1節 一般的事項

(届出書の様式)

第11条 規則第15条の2の規定による届出書は、別記様式2によるものとする。

2 前項に規定する届出書の提出部数は、1部とする。

3 第1項に規定する届出書の提出先は、届出に係る行為の実施場所を管轄する北広島町長とする。

(特別地域等に関する届出の処理)

第12条 北広島町長は、法第20条第6項から第8項まで又は法第21条第6項若しくは第7項の規定による届出があったときは、当該届出に係る届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には届出者に補正させるものとする。

第2節 国の機関が行う行為の取扱い

(国の機関が行う協議に対する準用)

第13条 法第68条第3項の規定による国の機関が行う行為に係る通知は、第11条から前条までに定めるところに準じて取り扱うものとする。

第4章 報告等

(許可届出台帳の備え付け)

第14条 北広島町長は、管内の本要領に規定する許可、届出、協議の状況を別記様式8による許可届出台帳に処理の都度記入し、備え付けるものとする。

(許可届出状況の定期報告)

第15条 北広島町長は、当年度の許可届出状況を漏れなく前条に規定する許可届出台帳に記入し、次年度の4月15日までに写(1部)を知事に送付するものとする。

第5章 違反行為

(違反行為の予防)

第16条 北広島町長は、許可又は届出に関して次に掲げる方法等により違反行為の予防に努めるものとする。

(1) 公園内及び周辺地域の住民、事業者に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。

(2) 公園の区域図及び公園計画図を常に整理し、関係者の求めに応じ随時供覧できるよう備えること。

(3) 巡視を励行すること。

(4) 申請者又は届出者に対し、許可処分を受ける前又は着手制限期間の経過前に行為に着手しないよう指導すること。

(5) 条件を付して許可された行為又は制限され若しくは必要な措置を命ぜられた行為については、当該条件又は制限若しくは措置命令の履行を監督すること。

(違反行為に対する措置)

第17条 北広島町長は、許可又は届出に関して違反行為を発見したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。なお、違反処理については、指導等の記録に努めることとし、最終の処理は文書により行うものとする。

(1) 違反行為の中止を指示すること。

(2) 北広島町長は、違反事実をできる限り正確に把握すること。

(3) 違反行為の態様が悪質である等、特に必要があると認める場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条及び第241条の規定により告発の手続をとること。

(4) 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。

(5) 違反行為の中止を指示した時点で、当該違反行為により災害の発生の可能性があると認められる場合には、早急に災害防止のための応急対策がとられるよう措置すること。

(違反行為に対する中止命令等)

第18条 法第34条第1項の規定により中止又は原状回復等を命ずる場合には手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。なお、中止を命ずる場合で、公益上緊急に処分する必要がある等同法第13条第2項の規定に該当する場合は、弁明の機会の付与の手続を執らずに速やかに処分を行うものとする。

第6章 立入検査

(職員による立入検査等)

第19条 北広島町長は、法第35条第2項の規定による立入り、検査又は調査を所属の職員に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により立入り、検査又は調査を行う職員は、法第35条第3項に規定する北広島町長の発行した身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。

第7章 書類の交付等

(不許可処分等に係る指令書の交付の取扱い)

第20条 次に掲げる許可申請の拒否、不許可、禁止、中止命令等の処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、押印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送すること等により交付するものとする。

(1) 法第20条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分

(2) 法第21条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分

(3) 法第34条第1項の規定による中止又は原状回復命令の処分

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第68号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年2月15日告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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様式3 削除

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様式6 削除

様式7 削除

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国定公園における北広島町許可・届出事務取扱要領

平成19年3月12日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成19年3月12日 告示第16号
平成27年6月1日 告示第68号
平成28年2月15日 告示第7号