○広島県自然環境保全条例に基づく北広島町許可・届出事務取扱要領
平成19年3月12日
告示第17号の1
広島県自然環境保全条例に基づく北広島町許可・届出事務取扱要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により指定された県自然環境保全地域及び条例第22条第1項の規定により指定された緑地環境保全地域における行為に関する許可・届出・報告・違反行為に対する措置等について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要領において「環境保全地域」とは、県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域をいう。
2 この要領において「国等の機関」とは、国又は地方公共団体の機関のほか法令の規定により国の機関とみなされるものをいう。
(協議等)
第3条 県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域内における行為の許可申請及び届出がなされた場合、その内容が他の法令の規定に抵触するときは、北広島町長は、関係機関と十分連絡をとるものとする。
(国等の機関が行う行為に対する準用)
第4条 条例第21条(第27条において準用する場合を含む。)の規定により、国等の機関が行う行為に係る協議又は通知は、この要領に定めるところに準じて行うものとする。
第2章 許可手続
(許可申請書の様式及び提出部数)
第5条 広島県自然環境保全条例施行規則(昭和48年広島県規則第62号。以下「規則」という。)第14条第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第1号によるものとし、提出部数は1部とする。
(実地調査等)
第6条 許可申請書の提出があった場合には、北広島町長は、必要に応じ当該職員をして実地調査をさせるものとする。
(面接調査)
第7条 北広島町長は、当該申請に対して疑義等必要がある場合においては、申請者に対して面接調査をするものとする。
(記録保存)
第8条 北広島町長は、調査等にあたって、必要と思われるものについては、その経過措置を記録保存するものとする。
(許可基準の運用)
第9条 許可申請に係る行為については、規則第15条に規定する許可基準に抵触する場合は許可をしないものとする。
2 許可基準の運用に際しては、当該環境保全地域の保全計画における保全に関する基本的な事項をふまえて行うものとする。
(指令書の交付及び様式)
第10条 北広島町長は、申請に対して許可又は不許可を決定した場合は、別記様式第2号により申請者に対して許可又は不許可指令を行うものとする。
(報告の徴収)
第11条 北広島町長は、県自然環境保全地域の保全のために必要があると認めるときは、当該許可を受けた申請者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
(許可内容の変更)
第12条 北広島町長は、当該許可を受けた行為について許可後その内容を変更しようとする場合は、新たな許可申請を行わせるよう指導するものとする。この場合において、添付図書のうちその変更に関する事項を明らかにしたものを添えさせれば足りる。ただし、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添えさせなければならない。
2 届出の受理を受けた行為の変更の届出の場合も前項に定めるところに準じて行うものとする。
(完了報告)
第13条 北広島町長は、申請者に対して工事等が完了したときは、すみやかに、別記様式第3号により完了届をさせるものとする。
第3章 届出手続
(届出書の様式及び提出部数)
第14条 規則第20条の2(第29条において準用する場合を含む。)、第38条及び第40条(第41条において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、別記様式第4号によるものとする。提出部数は、1部とする。
(届出書の受理)
第15条 環境保全地域における行為の届出書の受理は北広島町長が行うものとする。
2 北広島町長は、行為の届出の受理に際しては、自然環境保全に及ぼす影響を最小限に留めるよう指導するものとする。
第4章 違反事項に対する措置
(違反行為に対する措置等)
第17条 北広島町長は、許可、届出事項に関して違反事実を発見したときは、次の方法により関係者を指導するものとする。
(1) 許可申請中のものについては、許可指令までに行為を中止するよう監督すること。
(2) 条件を付して許可された行為及び制限等を受けた行為については、条件又は制限を遵守するよう指導すること。
(3) 手続を得ずに行為に着手している場合は、ただちに、当該行為を中止させ、適法な手続をするよう指導すること。
(原状回復命令等)
第18条 県自然環境保全地域内において許可を要する行為について許可を得ない者が行為を行ったとき若しくは当該許可を受けた者がその許可に附せられた条件を遵守しないとき又は届出を要する行為について届出をしない者が行為を行ったとき若しくは届出た行為に対する制限措置に違反したときは、県自然環境保全地域の保全のため、必要な限度において行為の中止、原状回復命令又はこれに代るべき必要な措置命令を行うものとする。ただし、北広島町長が許可したものについては、この限りでない。
2 前項による命令に従わない場合、当該状況を放置することが県自然環境保全地域の管理に著しい支障を与えるときは、告発等強い措置をとるものとする。
(勧告)
第19条 緑地環境保全地域において届出を要する行為について届出をしないで行為を行った者に対しては、緑地環境保全地域の保全のため必要な限度において行為の中止、原状回復又はこれに代るべき必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
第5章 雑則
(台帳の備付)
第20条 北広島町長は、許可又は届出にかかる行為について処分したものについて別記様式第6号により台帳に記載しなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。