○北広島町新エネルギー・バイオマス利活用促進協議会設置要綱

平成26年8月1日

告示第90号

北広島町新エネルギー・バイオマス利活用促進協議会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町及び近隣市町に賦存する、新エネルギー・バイオマス資源の利活用による、地域活性化に向けた取組を生産者、消費者、産業界等を挙げて実施する機運を盛り上げるため、情報交換と連携の促進を図り、意見を事業に反映させるために、北広島町新エネルギー・バイオマス利活用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動事項)

第2条 協議会は、普及・啓発を効率的・効果的に実施するほか、新エネルギー・バイオマスの利活用に関する情報交換や普及・啓発の実施など中心的役割を担うこととする。

2 協議会は、地域の新エネルギー・バイオマス資源の利活用を推進するため、地域の課題解決や発展に結びつけるための議論や情報交換、具体的な活動としての普及・啓発等を実施することとする。

3 協議会は、新エネルギー・バイオマス資源を利活用した事業推進について協議するものとする。

4 その他、前条の目的の達成のために必要な活動を実施することとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、学識経験者、エネルギー事業関係者、住民の代表者、生産者団体及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱し組織する。

2 協議会には委員長を置き、町長が指名するものとする。

3 委員長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は町長が招集し、委員長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(部会の設置と活動事項)

第5条 協議会には、資源循環型のまちづくりを推進する専門的な協議を行うため、専門部会を置くことができる。

2 部会は、それぞれの活動を全町域にわたり効果的な住民参画型のプロジェクトに拡大するため、推進施策を具体化していく役割を担うこととする。

3 部会は、協議会と相互連携を図り、北広島町バイオマスタウン構想実現のための利活用システムの構築を推進するものとする。

(任期)

第6条 協議会及び部会の委員の任期は、町長が委嘱した日から次の3月31日までとし、再任は妨げない。

(庶務)

第7条 協議会及び部会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

北広島町新エネルギー・バイオマス利活用促進協議会設置要綱

平成26年8月1日 告示第90号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成26年8月1日 告示第90号