○北広島町旅館業法施行細則

平成20年3月26日

規則第4号

北広島町旅館業法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき北広島町(以下「町」という。)が処理する旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(営業の許可の申請)

第2条 省令第1条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図

(2) 施設の配置図及び平面図

(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る図面

(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による承認を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、別記様式第2号によるしゅん工届書を町長に提出しなければならない。

(営業の承継の承認申請)

第4条 省令第2条に規定する申請書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

2 省令第3条に規定する申請書の様式は、別記様式第4号によるものとする。

3 前2項の申請書には、省令第2条第2項又は省令第3条第2項の書類及び施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図を添付しなければならない。

(指令書の交付)

第5条 町長は、法第3条第1項の許可をしたときは、別記様式第5号による許可指令書を申請者に交付する。

2 町長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは別記様式第6号による承認書を、法第3条の3第1項の承認をしたときは別記様式第7号による承認書を申請者に交付する。

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出は、別記様式第8号による届出書によって行わなければならない。

2 前項の届出には、変更の場合にあっては次の各号に掲げる書類を、廃止の場合にあっては前条第1項の許可指令書又は前条第2項の承認書を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書

(2) 構造設備の変更の場合は、当該変更に係る第2条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(宿泊者名簿)

第7条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿の様式は、別記様式第9号のとおりとする。

2 前項の宿泊者名簿は、1年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月29日規則第13号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第14号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

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北広島町旅館業法施行細則

平成20年3月26日 規則第4号

(平成30年6月15日施行)