○北広島町興行場法施行細則

平成20年3月26日

規則第5号

北広島町興行場法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関しては、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号。以下「省令」という。)及び興行場法施行条例(昭和59年広島県条例第18号)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場(以下「施設」という。)の配置図及び平面図

(2) 施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の見取図

(3) 換気設備の大要及び略図

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、別記様式第2号によるしゅん工届書を町長に提出しなければならない。

(指令書の交付)

第4条 町長は、法第2条第1項の許可をしたときは、別記様式第3号による許可指令書を申請者に交付する。

(営業の承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

2 法第2条の2第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書に合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 営業者は、第2条第1項の申請書又は前条第1項若しくは第2項の届出書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、別記様式第6号の届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、変更の場合にあっては次の各号に掲げる書類を、廃止の場合にあっては第4条の許可指令書を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書

(2) 構造設備の変更の場合は、当該変更に係る第2条第2項第1号又は第3号に掲げる書類

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、興行場法施行細則(昭和55年広島県規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月29日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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北広島町興行場法施行細則

平成20年3月26日 規則第5号

(平成27年6月1日施行)