○北広島町公衆浴場法施行細則

平成20年3月26日

規則第6号

北広島町公衆浴場法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(営業の許可の申請)

第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の配置図及び平面図(平面図には、出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示した上、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、更に面積を記載すること。)

(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の付設状況を含む。)

(3) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面又は書面

(4) 設置しようとする公衆浴場の付近の見取図

(5) 設置しようとする公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、別記様式第2号によるしゅん工届書を町長に提出しなければならない。

(患者の入浴の許可の申請)

第4条 法第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書に患者用の入浴施設の平面図を添付して申請しなければならない。

(指令書の交付)

第5条 町長は、法第2条第1項の許可をしたときは、別記様式第4号による許可指令書を申請者に交付する。

(営業の承継又は変更等の届出)

第6条 省令第2条の規定による届出は、別記様式第5号による届出書によって行わなければならない。

2 省令第3条又は第3条の2の規定による届出は、別記様式第6号による届出書によって行わなければならない。

3 省令第4条の規定による届出は、別記様式第7号による届出書によって行わなければならない。

4 前項の届出には、変更の場合にあっては次の各号に掲げる書類を、廃止の場合にあっては前条の許可指令書を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書

(2) 構造設備の変更の場合は、当該変更に係る第2条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月29日規則第15号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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北広島町公衆浴場法施行細則

平成20年3月26日 規則第6号

(平成27年6月1日施行)