○北広島町美容師法施行細則
平成20年3月26日
規則第8号
北広島町美容師法施行細則
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成12年広島県条例第10号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。
(確認証の交付)
第2条 町長は、法第12条の規定による確認をしたときは、別記様式第1号による確認証を交付する。
(1) 省令第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の提出の場合の届出 別記様式第2号
(2) 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出 別記様式第3号
(1) 省令第19条第1項の規定による美容所の開設の届出書 別記様式第4号
(2) 省令第20条の規定による美容所の開設届出事項変更の届出書 別記様式第5号
(3) 省令第21条第1項の規定による相続による美容所の開設者の地位の承継の届出書 別記様式第6号
(4) 省令第22条第1項の規定による合併による美容所の開設者の地位の承継の届出書 別記様式第7号
(1) 前条第2項第1号の開設の届出書 施設の付近の見取図及び施設の平面図
(2) 前条第2項第2号の開設届出事項変更の届出書 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の施設の平面図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。