○北広島町美容師法施行細則

平成20年3月26日

規則第8号

北広島町美容師法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成12年広島県条例第10号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(確認証の交付)

第2条 町長は、法第12条の規定による確認をしたときは、別記様式第1号による確認証を交付する。

(届出書の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号による届出書によってしなければならない。

(1) 省令第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の提出の場合の届出 別記様式第2号

(2) 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出 別記様式第3号

2 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第19条第1項の規定による美容所の開設の届出書 別記様式第4号

(2) 省令第20条の規定による美容所の開設届出事項変更の届出書 別記様式第5号

(3) 省令第21条第1項の規定による相続による美容所の開設者の地位の承継の届出書 別記様式第6号

(4) 省令第22条第1項の規定による合併による美容所の開設者の地位の承継の届出書 別記様式第7号

(届出書の添付書類)

第4条 次の各号に掲げる届出書には、それぞれ次の各号に定める書類を添えるものとする。

(1) 前条第2項第1号の開設の届出書 施設の付近の見取図及び施設の平面図

(2) 前条第2項第2号の開設届出事項変更の届出書 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の施設の平面図

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町美容師法施行細則

平成20年3月26日 規則第8号

(平成24年7月9日施行)