○北広島町クリーニング業法施行細則

平成20年3月26日

規則第9号

北広島町クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理するクリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関しては、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(平成14年広島県条例第45号。以下「条例」という。)によるもののほか、この細則の定めるところによる。

(営業者の届出)

第2条 省令第1条の3第1項の規定による開設の届出は、別記様式第1号による届出書に施設付近の見取図及び施設平面図を添付して行わなければならない。

2 省令第1条の3第2項の規定による営業の届出は、別記様式第2号による届出書に車両保管場所付近の見取図を添付して行わなければならない。

3 省令第1条の3第3項の規定による変更及び廃止の届出は、別記様式第3号による届出書に、構造設備の変更の場合は当該変更に係る関係図面を、クリーニング所の廃止の場合は次条に規定する確認証を添付して行わなければならない。

4 省令第2条の2第1項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出は、別記様式第4号による。

5 省令第2条の3第1項又は第2条の4第1項の規定による合併又は分割による営業者の地位の承継の届出は、別記様式第5号による。

6 条例第2条第1項第14号による届出は、別記様式第6号による。

(確認証)

第3条 町長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、別記様式第7号による確認証を交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、クリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町クリーニング業法施行細則

平成20年3月26日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)