○北広島町コインランドリー営業施設衛生指導要綱

平成20年3月26日

告示第45号

北広島町コインランドリー営業施設衛生指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内のコインランドリー営業施設に係る構造設備、管理及び利用に関する基準等を定めることにより、コインランドリー営業施設の衛生的な施設管理の確保及びその適正な利用の普及を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「コインランドリー営業」とは、硬貨等を投入することにより自動的に作動する洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

2 この要綱において「営業者」とは、コインランドリー営業を営む者をいう。

3 この要綱において「営業施設」とは、営業者がコインランドリー営業を営むために設ける施設をいう。

(構造設備の基準)

第3条 営業者は、営業施設の構造設備を別表1に掲げる基準に適合させるものとする。

(衛生管理責任者)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、営業施設ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。

2 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当該営業施設及び設備の管理の業務を行うことができる者とする。

3 衛生管理責任者は、営業施設の衛生確保に必要な措置を講じるとともに、利用者に対し、営業施設及び設備の利用上必要な事項及び汚損防止等に関する事項について、適切な指導助言を行うものとする。

4 営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示するものとする。

(有機溶剤管理者)

第5条 営業者は、ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、有機溶剤の性質及び取扱いに関する知識及び技能を有する者を有機溶剤管理者として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等、有機溶剤の管理に必要な業務を行わせるものとする。

2 前項の場合において、営業者は、衛生管理責任者に有機溶剤管理者の業務を行わせることができる。

3 有機溶剤管理者は、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整え、利用者の安全確保に努めるものとする。

4 営業者は、有機溶剤管理者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示するものとする。

(衛生上講ずべき措置)

第6条 営業者は、別表2に掲げる衛生上講ずべき措置に従って、営業施設を適正に管理するものとする。

(利用方法等の周知)

第7条 営業者は、営業施設の利用方法について、別表3に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させ、また、安全に利用できるように努めるものとする。

(届出)

第8条 営業施設を開設しようとする者は、あらかじめ別記様式第1号の届出書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に届け出るものとする。

(1) 別記様式第2号の営業施設の平面図及び付近見取図

(2) その他町長が必要と認める書類

2 営業者は、前項の届出事項を変更したとき又は営業施設を廃止したときは、別記様式第3号の届出書を速やかに町長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、広島県コインランドリー営業施設衛生指導要綱(昭和61年10月1日施行)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表1(第3条関係)

構造設備の基準

1 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

2 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数、並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

3 営業施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。

4 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

5 床及び腰張りは、不浸透性材料を使用し、清掃及び排出が容易な構造であること。

6 流水式手洗設備を備えること。

7 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する場合には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。

8 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する営業施設は、次によること。

(1) ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであり、かつ、気化溶剤の冷却回収装置が付属されている場合を除き、有機溶剤回収装置が付設されたものであること。

(2) 営業施設の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合、排気設備の開口部は、周辺に悪臭等の影響を及ぼさないよう十分配慮した適正な位置に設けること。

(3) テトラクロロエチレンを使用する洗濯機を設置する場合には、洗濯機から排出する排液中のテトラクロロエチレンを適切に除去することができる排液処理装置及び脱臭時に排出するテトラクロロエチレンを回収するための活性炭吸着回収装置を設置すること。

9 便所を設ける場合には、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。

10 施設内に食品の自動販売機等、直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。

11 営業施設内の適正な位置に、ごみ容器を備えること。

別表2(第6条関係)

衛生上講ずべき措置

1 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努めること。

2 営業施設内外は、排水が常に良好に行われるよう保持すること。

3 営業施設内のねずみ、昆虫等の防除に努めること。

4 営業施設内は、採光、照明及び換気を十分に行うこと。

5 洗濯機、乾燥機等は、常に保守点検し、整備しておくこと。

6 洗濯機、乾燥機等の洗濯物が接触する部分及び利用者の手が接触する取手部分等は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜消毒を行うこと。

7 乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること(適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的には60℃以上であることが望ましい。)。

8 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器等に保管すること。

9 手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)。

10 ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次の措置を講じること。

(1) ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。

(2) 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。

(3) 洗濯物の乾燥が十分に行われるよう適正な温度及び時間の設定を行うとともに、乾燥温度を常に点検して所定の温度維持に努めること。

(4) 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。

(5) ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。

(6) 営業中の施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めること。

(7) 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れたうえで、専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その取扱いに十分留意すること。

別表3(第7条関係)

営業施設内の掲示事項

1 洗濯機、乾燥機、給水設備等の使用方法に関すること。

2 洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たっての留意事項等に関すること。

3 ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次に関すること。

(1) 使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす影響その他有機溶剤の取扱い上の留意事項に関すること。

(2) 洗濯物の乾燥が十分に行われるための適正な洗濯量に関すること。

(3) 洗濯物の乾燥が不十分な場合の対処に関すること。

4 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

5 営業施設及び設備の汚損防止に関すること。

6 感染性の疾病に罹患した者又はこれに接触した者が着用した衣類等の洗濯の禁止に関すること。

7 おむつ、靴、ペットの衣類等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)。

8 その他施設の衛生保持及び安全確保のために、利用者に協力、要請すべき事項に関すること。

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北広島町コインランドリー営業施設衛生指導要綱

平成20年3月26日 告示第45号

(平成20年4月1日施行)