○北広島町温泉法施行細則

平成20年3月26日

規則第11号

北広島町温泉法施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関しては、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(温泉利用許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の規定による申請書は、別記様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 温泉成分分析の成績書の写し

(2) 利用施設の平面図及び配管図

(3) 利用施設の構造を示す図面

(4) 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為の写し

(温泉利用許可指令書等の交付)

第3条 町長は、法第15条第1項の許可をしたときは、指令許可書(様式第2号)を交付するものとし、許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認申請書)

第4条 省令第8条第1項の規定による申請書は、別記様式第3号によらなければならない。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認申請書)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請書は、別記様式第4号によらなければならない。

(変更・廃止等の届出)

第6条 温泉利用施設の管理者は、省令第7条第1項の規定による申請書に記載した事項変更があった場合又は温泉の利用を廃止した場合は、別記様式第5号による温泉利用に係る変更・廃止届に次の各号に掲げる書類を添付して、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 変更の届出の場合は、変更事項を証する書類

(2) 廃止の届出の場合は、温泉利用許可指令書

(温泉の成分、禁忌等の掲示内容届出書)

第7条 省令第11条の規定による届出書は、別記様式第6号によらなければならない。

2 前項の届出書には、温泉成分分析の成績書の写しを添付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町温泉法施行細則

平成20年3月26日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)