○北広島町国民健康保険条例施行規則

平成17年2月1日

規則第107号

北広島町国民健康保険条例施行規則

(趣旨)

第1条 この町が行う国民健康保険は、法令及び北広島町国民健康保険条例(平成17年北広島町条例第150号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長の任務)

第2条 会長は、国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 町長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(定足数)

第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、別に定める。

(答申)

第7条 会長は、町長からの諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、主務課において処理する。

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証を破り、汚し、又は失ったために再交付を求めようとするときは、様式第1号による再交付申請書を提出しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第10条 町は、被保険者証の検認又は更新を1年に1回行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する日前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者であることの証明書を交付することがある。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに、被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は様式第2号による届書を提出しなければならない。

(無効の告示)

第12条 前条の届出があったとき、又は第9条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証について、その旨を様式第3号により告示する。

(入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付申請)

第13条 入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付を受けようとするときは、様式第4号による減額認定申請書に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第14条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、様式第5号による支給申請書に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.6万円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第15条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、様式第6号による支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による給付を受けようとするときは、様式第7号による支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(療養費の支給申請)

第17条 法第54条の規定による給付を受けようとするときは、様式第8号による支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第18条 法第54条の3の規定による給付を受けようとするときは、様式第9号による支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(移送費の支給申請)

第19条 法第54条の4の規定による給付を受けようとするときは、様式第10号による支給申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(入院時の食事療養に係る標準負担額の差額の支給申請)

第20条 入院時の食事療養に係る標準負担額の差額支給(又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5の規定による給付)を受けようとするときは、様式第11号による差額支給申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第21条 第14条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。

2 前項の支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めた者は、第14条から前条までの規定にかかわらず、これを省略することができる。

(支給等の認否の決定)

第22条 第14条から前条までの支給申請について、認否を決定したときは、様式第12号による通知書によりその旨を申請者に通知する。

2 第13条による申請について、認否を決定したときは、様式第13号による通知書によりその旨を申請者に通知する。

(一部負担金の徴収の告知)

第23条 保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、様式第14号により告知する。

2 前項の告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部負担金の減免等)

第24条 一部負担金の全部又は一部について、減免又は支払(徴収)の猶予を受けようとする者は、様式第15号による申請書を、その事実が発生した日後直ちに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請について、認否を決定したときは、様式第16号による通知書によりその旨を申請者に通知する。

(準用規定)

第25条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)に定めるところを準用する。

(過料)

第26条 条例第11条から第13条までの過料を科するときは、様式第17号による過料決定書に様式第18号による納額告知書を添えて交付する。

(督促状)

第27条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対して発する督促状は、様式第19号による。

(特別会計等)

第28条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 保険医療機関別診療報酬支払台帳

(2) 医療費支給台帳

(3) 出産育児一時金、葬祭費、移送費支給台帳

(4) 一部負担金減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿

(5) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳

(6) 月別療養給付状況明細表

(7) 被保険者台帳

(8) 被保険者異動整理簿

(9) 入院時食事療養標準負担額減額台帳

(10) 標準負担額減額認定証交付簿

(11) 標準負担額差額支給整理簿

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町国民健康保険条例施行規則(平成7年芸北町規則第6号)、大朝町国民健康保険条例施行規則(昭和46年大朝町規則第6号)、千代田町国民健康保険条例施行規則(昭和34年千代田町規則第2号)又は豊平町国民健康保険条例施行規則(平成7年豊平町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(傷病手当金の支給申請)

3 北広島町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北広島町条例第20号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成20年12月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金に加算する額は、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第19号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第21―2号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年9月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

北広島町国民健康保険条例施行規則

平成17年2月1日 規則第107号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成17年2月1日 規則第107号
平成20年12月26日 規則第43号
平成26年12月19日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年3月25日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年10月1日 規則第19号
令和2年4月24日 規則第21号の2
令和2年9月4日 規則第29号
令和2年11月26日 規則第30号
令和3年3月3日 規則第13号
令和3年3月17日 規則第18号
令和3年6月8日 規則第34号
令和3年8月13日 規則第37号
令和3年11月30日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年5月20日 規則第10号
令和4年9月9日 規則第18号
令和5年3月1日 規則第6号
令和5年3月1日 規則第7号