○北広島町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領

平成17年2月1日

告示第88号

北広島町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理(以下「喪失確認処理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 喪失確認処理は、次の各号のいずれにも該当する被保険者、世帯に対して行うものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者

(2) 世帯訪問時の常時不在者

(3) 被保険者証の未更新、未検認者

(調査)

第3条 前条に該当する者については、次の各号の項目等について調査し、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成し、整理するものとする。

(1) 被保険者証更新台帳等の調査

 被保険者証の更新、検認状況の調査

 保険税の納付状況調査

 国民健康保険の受診状況等の調査

(2) 公簿等の調査

 住民基本台帳による確認

 町民税課税台帳による確認

 国民年金被保険者台帳等による確認

(3) 現地調査

 住所地の調査

 事業所での情報収集

 上記の調査による情報の関係部署等への確認

(4) その他の状況

2 前項の調査は、必ず町職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

(不現住被保険者としての認定)

第4条 第2条の対象者のうち前条の調査により、次に該当する者については、不現住被保険者と認定する。

(1) 現地調査、その他の資料から転出している事実が確認できる者

(2) 前号のほか、被保険者証の未交付の者については、転居について明確な資料及び証言はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者

2 不現住被保険者の不現住と確定する日は、前項第1号に該当する者については転出した日とし、同項第2号のみに該当するものについては資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

3 不現住被保険者に係る保険税については、第6条による資格喪失処理を行うまでの間においては調定異動処理は行わないものであるが、他の被保険者に係る調定とは区分して整理しておくものとする。

(通知)

第5条 前条により不現住被保険者と認定したときは、居所不明被保険者調査台帳の写しのほか関係書類を添付して、住民基本台帳担当係へ住民票の処理依頼を行うものとする。

(資格喪失処理)

第6条 住民基本台帳担当係において、不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、住民票の記載等を確認し被保険者資格を職権により喪失させるものとする。

2 不現住被保険者の被保険者資格を喪失させたときは、国民健康保険被保険者台帳への記載のほか関係書類の整理を行うものとし、5年間保管するものとする。

3 不現住被保険者の被保険者資格を喪失させたときは、資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定の取消しの処理を行うものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領

平成17年2月1日 告示第88号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成17年2月1日 告示第88号