○北広島町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年10月26日

告示第118号

北広島町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町国民健康保険条例(平成17年北広島町条例第150号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「出産育児一時金受取代理」とは、北広島町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯主が国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。

(対象者)

第3条 出産育児一時金受取代理の対象者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる出産予定日まで1ケ月以内の被保険者の属する世帯の世帯主で、原則として北広島町国民健康保険税の滞納がない者(以下「対象者」という。)とする。

(請求書の交付)

第4条 出産育児一時金受取代理の適用を受けようとする者は、母子健康保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類を添えて、別記様式第1号による北広島町国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)(以下「請求書」という。)の交付を町長に申請しなければならない。

(請求書の受付)

第5条 町長は、対象者から受取代理人となる医療機関等の記名・押印及びその他の必要事項が記載された請求書を受付後、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、請求書を受け付けたこと及び財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(以下「加入分娩機関」という。)の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、以下「制度対象分娩」という。)がなされたことを認めた場合には、出産育児一時金は3万円加算し、42万円を支給することになるが、加入分娩機関が被保険者に代わって42万円を受け取るには、加入分娩機関より分娩後に送付する分娩費請求書の写しに対し、機構の発行する所定の印を押す必要がある旨を書面により連絡する。

2 町長は、請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、速やかに請求書を対象者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対してその旨を書面により連絡する。

3 被保険者が受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は、対象者は速やかに町長に申し出るものとし、対象者から当該申出がなされた場合は請求書を対象者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等にその旨書面により連絡する。

(支払)

第6条 受取代理人である医療機関等は被保険者の分娩後、分娩費請求書及び出生証明書類の写しを町長に送付する。

2 町長は、要件審査の結果、出産育児一時金の支給を決定した場合、受取代理人である医療機関等から送付された分娩費請求書の写しに記載された請求額及び所定の印の有無に応じて、次のいずれかにより取扱うこととし、その内容を別記様式第2号による北広島町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給決定通知書により対象者へ通知する。

(1) 請求額が40.4万円(分娩費請求書の写しに対し所定の印が押されていた場合は42万円。以下同じ。)以上である場合

出産育児一時金の全額を受取代理人である医療機関等の所定口座へ支払う。

(2) 請求額が40.4万円未満である場合

請求額として記載されている額を受取代理人である医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と40.4万円との差額については対象者に支払う。

(辞退)

第7条 対象者は、請求書を町長に提出後、出産育児一時金受取代理の適用を辞退するときは、その旨を書面により町長に届け出なければならない。

(返還)

第8条 町長は、請求書を町長に提出した者(以下「申請者」という。)が出産育児一時金の支払が完了した後に次に該当することが判明した場合は、申請者に対して出産育児一時金の返還を請求するものとし、申請者はこれを返還しなければならない。

(1) 被保険者が出産日前に北広島町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 出産育児一時金が他制度から支給されることとなったとき。

(3) 虚偽その他不正の申請であることが判明したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年1月1日告示第1号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第141号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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北広島町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年10月26日 告示第118号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成18年10月26日 告示第118号
平成21年1月1日 告示第1号
平成28年3月25日 告示第32号
令和2年12月1日 告示第141号