○北広島町八幡診療所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第151号

北広島町八幡診療所設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、北広島町八幡診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称)

第2条 この診療所の名称は、北広島町八幡診療所とする。

(位置)

第3条 診療所は、北広島町西八幡原1453番地13に置く。

(任務)

第4条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに、無医地区解消対策に協力し、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) この町における保健施設及び介護サービスの給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。

(診療等)

第5条 この診療所は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して次による診療を行うものとする。ただし、他の各種社会保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術及びその他の治療

(4) 療養指導及び各種疾病の予防

(5) 健康診断及び健康相談

2 この診療所は、前項の規定によるほか、介護保険の被保険者に対して、次の介護サービスを行うものとする。

(1) 指定居宅サービス

 訪問看護

 居宅療養管理指導

(使用料)

第6条 診療所の診療を受けた者から診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、これに要した費用を使用料として徴収する。

2 前条に規定する以外の費用及び診療契約に基づくもの並びに労働省災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づくもの、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき診療費用の金額請求するものについては、別に定めるところにより、これに要した費用を使用料として徴収する。

(手数料)

第7条 健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を次のとおり手数料として徴収する。

(1) 普通診断書 1通につき 2,200円

(2) 死亡診断書

1通につき 4,400円

1通増すごとに 2,200円

(3) 死体検案書

1通につき 6,600円

1通増すごとに 2,200円

(4) 特別診断書 1通につき 4,400円

(5) その他の文書 1通につき 2,200円

(徴収の方法)

第8条 第6条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、この診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。

(組織)

第9条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町国民健康保険直営八幡診療所設置及び管理に関する条例(昭和39年芸北町条例第209号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

北広島町八幡診療所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第151号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成17年2月1日 条例第151号
平成20年3月27日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第16号