○北広島町診療所使用料及び手数料に関する規則

平成17年2月1日

規則第110号

北広島町診療所使用料及び手数料に関する規則

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養費用の請求額は、広島労働局長と広島県労災指定病院協会長が契約した額とする。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき療養費用の全額を請求する費用額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に基づいて算定した額の10分の20とする。

(3) 健康診断で別に契約により定めるもののほか健康診断料は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法に基づいて算定した額とする。

(4) 往診等に病院の自動車を使用したときは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に基づいた1キロメートルにつき200円とする。ただし、他市町のみの場合とする。

(5) 前各号に定めた使用料のほか、使用料を必要とするものは、実費を考慮して診療所長が別に定める。

第2条 前条の使用料は、納入通知書によって納入しなければならない。

第3条 指定管理者が収受した手数料は、町長に納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊平町国民健康保険診療所使用料規則(昭和57年豊平町規則第7号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成17年4月1日規則第176号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する規則の廃止)

2 北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する規則(平成28年北広島町規則第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、第2項の規定による、廃止前の北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する規則の規定によりなされた手数料の額は、なお従前の例による。

北広島町診療所使用料及び手数料に関する規則

平成17年2月1日 規則第110号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成17年2月1日 規則第110号
平成17年4月1日 規則第176号
平成31年2月25日 規則第3号