○北広島町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱
平成17年2月1日
告示第90号
北広島町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者証の更新時における保険税滞納世帯に対し、納付相談又は納付指導(以下「納付相談等」という。)を行い、被保険者間の負担の公平を図るとともに、収納率を向上させ、北広島町国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(短期の被保険者証又は資格証明書の交付対象者)
第2条 短期の被保険者証又は国民健康保険被保険者資格証明書(以下「短期の被保険者証等」という。)の交付対象者とは、特別な事情がないにもかかわらず保険税を長期間滞納している者をいう。
(特別な事情)
第3条 特別な事情とは、次のいずれかに該当し、保険税の納付が困難な場合をいう。
(1) 世帯主がその財産につき災害又は盗難にかかったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号に類する事由があったとき。
(長期間の滞納)
第4条 長期間の滞納とは、おおむね当該年度の年額保険税の2分の1(前年度以前の保険税の2分の1)に相当する額以上の滞納額がある場合をいう。
(特別な事情等の届出)
第5条 世帯主は、災害その他の政令で定める特別な事情又は老人保健及び公費負担医療等の対象となったときは、特別な事情等の届出をしなければならない。
(資格証明書の交付)
第6条 特別な事情がないにもかかわらず、長期間滞納している者で次のいずれかに該当するものには国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項の規定により、資格証明書を交付する。ただし、資格証明書は、世帯主に交付するものであるが、その世帯に後期高齢者医療又は公費負担医療等の対象者の属する世帯には、被保険者証と資格証明書の両方を交付することができる。この場合、被保険者証又は資格証明書の※欄に「世帯主には別証交付」と表示すること。なお、資格証明書の交付後も、機会あるごとに納付相談等を継続し滞納の解消に努めるものとする。
(1) 納付相談等に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談等の結果、所得及び資産を勘案すると十分負担能力があると認められる者
(3) 納付相談等において取り決めた支払方法を履行しようとしないもの(滞納額の2分の1以下の額)
(4) 差し押え財産の名義変更等、滞納処分を免れる意図のある者
(5) 当該保険税の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しないとき。
(短期の被保険者証の交付)
第7条 特別な事情がないにもかかわらず、長期間滞納している者で次のいずれかに該当するものには、有効期限6か月以内の短期の被保険者証を交付する。
(1) 国民健康保険税を納期限後6か月以上滞納したとき。
(2) 納付相談等において、滞納保険税の一部を(滞納額の2割以上)を納付し、残りについて納付誓約したとき。
(3) 資格証明書を交付した世帯において、滞納額が2分の1以下に減少し、かつ残額を納付誓約したとき。
(被保険者証の交付)
第8条 短期の被保険者証等を交付した世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、短期の被保険者証等を回収し、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が4分の1以下に減少し、かつ、残額を納付誓約したとき。
(3) 災害等特別な事情が発生し、第5条の届出があったとき。
2 資格証明書を交付した世帯が、次のいずれかに該当した場合は、当該世帯主に対し当該被保険者に係る短期の被保険者証を交付するものとする。
(1) 後期高齢者医療又は公費負担医療等の対象者となり第5条の届出があったとき。
(保険給付の差止め)
第9条 資格証明書の交付をした世帯から高額療養費、療養費、特例療養費及び出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の申請があったときは納付相談等を実施し、これに応じないときは、保険給付の全部又は一部の一時差し止めを行う。ただし、老人保健及び公費負担医療等の対象者は、資格証明書の交付の対象にはならないが、高額療養費等の給付の差止めをすることができる。
(納付相談等に関する記録)
第10条 納付相談等又は実態調査を行ったときは、その内容及び経過を滞納整理簿に記録しなければならない。
(通知)
第11条 資格証明書を交付するときは、事前に納付相談等を行うとともに被保険者証返還請求通知書でその旨を世帯主に通知する。
(1) 納付相談の通知(第1回・第2回)
(2) 納付相談等の結果、これに応じようとしない者には被保険者証返還請求通知書により、被保険者証の返還を求める。
(資格証明書の交付日及び有効期間)
第12条 資格証明書の交付日は、月の初日とする。
2 資格証明書の有効期間は、6月間とする。
(資格証明書交付の処理)
第13条 被保険者証が返還されたときは、資格証明書の交付日を被保険者証が返還された月の翌月の初日とする。
2 資格証明書の作成については、保険者の所在地、名称及び印影は、被保険者証に準じる。
(世帯の異動)
第14条 資格証明書を交付した世帯から世帯の異動(変更)の届出があったときは、納付相談等を実施した後、次に掲げる扱いによるものとし、被保険者証に切り替えた世帯について、なお滞納が続くときは、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
(1) 資格証明書を交付した世帯から分離(転居を含む。)があったときは、分離した世帯に被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書を交付した世帯が、被保険者証の交付世帯と世帯合併(転居を含む。)し、資格証明書を交付した世帯の世帯主が新たに世帯主となったときは、被保険者証を回収し、資格証明書を交付する。
(3) 資格証明書を交付した世帯が、被保険者証の交付世帯と世帯合併(転居を含む。)し、被保険者証の交付世帯の世帯主が新たに世帯主となったときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(4) 被保険者証の交付世帯の世帯員(世帯主を含む。)が、資格証明書を交付した世帯に転居(世帯変更を含む。)したときは、被保険者証を交付した世帯の被保険者証を回収し、資格証明書を交付する。
(5) 資格証明書を交付した世帯の世帯員(世帯主を含む。)が、被保険者証を交付世帯に転居(世帯変更を含む。)したときは、資格証明書を交付した世帯の資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(6) 資格証明書を交付した世帯間での異動があったときは、引き続き資格証明書を交付する。
(再加入)
第15条 資格証明書を交付した世帯が、一時国民健康保険の資格を全部喪失し、再加入したときは、納付相談を実施した後、いったん被保険者証を交付し、以降の納付状況を勘案し、なお滞納が続くときは、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
(資格証明書等を入れる審査委員会)
第16条 資格証明書の交付に当たっては、客観的かつ公平な判断によることとするため、資格証明書等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員長は、北広島町副町長とし、副委員長は税務課長、町民保健課長とする。
3 審査委員会の委員は、町民保健課、税務課の国民健康保険担当の職にあるものをもって構成する。
4 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるときこれを招集する。
(資格証明書の再交付及び((学))・((遠))の再交付)
第17条 資格証明書を交付した世帯から、再交付及び((学))・((遠))の再交付申請があったときは、納付相談を実施した後、被保険者証の交付に準じた取扱いをする。なお、申請書は現行のものを使用し、「資格証明書」と表示する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の更新事務実施要綱(平成13年芸北町告示第7号)、大朝町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証の事務取扱要綱(平成13年大朝町告示第24号)、千代田町国民健康保険税滞納世帯に係わる被保険者証の更新事務実施要綱(平成8年千代田町要綱第19号)又は豊平町国民健康保険税滞納世帯に係る国民健康保険被保険者証等の更新事務取扱要綱(平成6年豊平町告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日告示第58号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。