○北広島町介護保険条例施行規則

平成17年2月1日

規則第111号

北広島町介護保険条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条―第25条)

第4章 保険料(第26条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北広島町が行う介護保険は、法令及び北広島町介護保険条例(平成17年北広島町条例第154号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第2条 被保険者証等を破り、汚し、又は失ったため再交付を求めようとするときは、所定の介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第3条 町は、被保険者証の検認及び更新を6年に1回行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認める時は、被保険者証の検認及び更新の完了するまでの間、被保険者であることの証明書として介護保険資格者証を交付することができる。

(無効の告示)

第4条 第2条の規定により被保険者証を失ったため、再交付したときは、失った被保険者証の無効を告示しなければならない。

第3章 保険給付

(標準負担額等の減額認定証の交付申請)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第19項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)に入所又は入院した場合の食事の提供に係る標準負担額又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する特別養護老人ホームに法施行時に入所している者に適用となる特定標準負担額の減額認定証の交付を受けようとするときは、所定の様式による申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(特例居宅介護サービス費の額)

第6条 法第42条第1項の規定により町が支給する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第7条 法第42条の3の規定により町が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第8条 法第47条第1項の規定により町が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第9条 法第49条第1項の規定により町が支給する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいい、食事の提供を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額及び当該食事の提供について法第48条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する標準負担額を控除した額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第10条 法第51条の3第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第11条 法第54条第1項の規定により町が支給する特例介護予防サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第12条 法第54条の3の規定により町が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第13条 法第59条第1項の規定により町が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護予防又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 法第41条の規定による居宅介護サービス費、法第42条の規定による特例居宅介護サービス費、法第42条の2の規定による地域密着型介護サービス費、法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費、法第46条の規定による居宅介護サービス計画費、法第47条の規定による特例居宅介護サービス計画費、法第48条の規定による施設介護サービス費、法第49条の規定による特例施設介護サービス費、法第51条の3の規定による特例特定入所者介護サービス費、法第53条の規定による介護予防サービス費、法第54条の規定による特例介護予防サービス費、法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条の規定による介護予防サービス計画費及び法第59条の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を償還払いで受けようとする場合には、所定の様式による支給申請書に居宅介護サービス費等に係る領収書、サービス提供証明書又は介護予防提供証明書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第15条 法第44条の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条による介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする場合は、所定の様式による支給申請書に特定福祉用具の購入に係る領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(居宅介護住宅改修費の支給申請)

第16条 法第45条の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条による介護予防住宅改修費の支給を受けようとする場合は、事前に所定の様式による支給申請書を町長へ提出し承認を受けなければならない。改修完了後は、当該住宅改修に要した費用に係る領収書、完成後の状態が確認できる書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第17条 法第51条の規定による高額介護サービス費及び法第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする場合は、所定の様式による支給申請書に居宅介護サービス費等に係る領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(標準負担額等の差額の支給申請)

第18条 介護保険施設に入所又は入院した場合の食事の提供に係る標準負担額又は特定標準負担額の差額支給を受けようとするときは、所定の様式による支給申請書に施設介護サービス費等に係る領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(申請期日)

第19条 第5条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後、速やかに申請しなければならない。

(居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等の額の特例)

第20条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例(以下「サービス費等の額の特例」という。)の適用について、省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に該当したことにより、必要と認められる場合において、サービス費等の額の特例に係る基準表(別表第1)に定める基準によりサービス費等の額の特例の適用(以下「特例給付」という。)を行うものとする。

(特例給付の申請)

第21条 前条の規定により特例給付を受けようとする者は、所定の様式による申請書にその理由を証明する次の各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実が確認できる場合は、証明する書類の添付を省略することができる。

(1) 災害等については、警察署、消防署又は保険会社等が発行するり災証明書

(2) 疾病等については、医師の診断書等

(3) 休廃業、失業等については、これらを証明するに足りる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(特例給付措置の審査及び決定)

第22条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、その内容を審査して決定をしたときは、有効期限を定めて所定の認定証を交付する。

(特例給付措置の取消し)

第23条 町長は、特例給付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに特例給付を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって、特例給付が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、特例給付が不適当と認められるとき。

(請求事由が第三者の行為によって生じたときの届出)

第24条 請求事由が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けたものは、所定の様式による届出書を速やかに町長に届け出なければならない。

(不正利得の徴収)

第25条 法第22条第1項に規定する偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者(以下「不正受給者」という。)に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

2 法第22条第2項に規定する不正受給者に連帯して前項の徴収金を納付すべき医師又は歯科医師に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

第4章 保険料

(保険料の額の通知等)

第26条 条例第7条の規定による保険料の額の通知又は保険料の額の変更の通知は、所定の様式により行う。

2 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度にその全額を直ちに賦課徴収する。

(普通徴収)

第27条 普通徴収における保険料は、所定の様式による納付書により徴収する。

(保険料の過納又は誤納に係る取扱い)

第28条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に過納又は誤納がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。

2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、町長は所定の様式により当該納付義務者に通知する。

3 当該納付義務者は、前項の介護保険料還付通知書を受理したときは、所定の様式による過誤納還付金請求書を町長に提出しなければならない。

(保険料の充当加算)

第29条 前条の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定の例による。

(普通徴収保険料額への繰入れ)

第30条 法第139条第2項の規定により第1号被保険者に過誤納額を還付する場合には、第25条第1項及び第2項を準用する。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第31条 条例第10条及び第11条の規定による保険料の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、所定の申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、徴収猶予を行うことにより保険料を納付することができると認められる場合には、保険料の減免は行わず、徴収猶予を行うこととする。

2 町長は、前項の規定による申請に対し保険料の減免及び徴収猶予の承認を決定したときは、通知書により当該申請者に通知する。

(保険料の減免基準表)

第32条 条例第11条各号に該当する減免割合については、介護保険料減免基準表(別表第2)に定める基準によるものとする。

(保険料の減免及び徴収猶予の取消し)

第33条 保険料の減免及び徴収猶予を受けた者が条例第10条及び第11条の規定に該当しなくなったとき、又は虚偽の申請等によって保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるときは、その措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を当該申請者に所定の様式により通知するものとする。

(保険料に関する申告等)

第34条 条例第12条の規定による保険料の申告書は、所定の様式による介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、所定の様式による介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

(滞納処分従事職員の証票)

第35条 未納保険料の滞納処分に従事する職員は、未納保険料について財産差押を行う場合においては、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(準用規定)

第36条 この章に規定するもののほか、保険料の徴収及び督促その他の徴収事務については、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)の規定を準用する。

第5章 雑則

(過料)

第37条 条例第16条から第19条までの規定により過料を科するときは、所定の過料決定書でその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発布により行う。

(申請書等の様式)

第38条 この規則の規定による申請書等の様式について必要な事項は、町長が別に定める。

第39条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町介護保険条例施行規則(平成12年芸北町規則第10号)、大朝町介護保険条例施行規則(平成13年大朝町規則第4号)、千代田町介護保険条例施行規則(平成12年千代田町規則第15号)又は豊平町介護保険条例施行規則(平成12年豊平町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条は、平成17年10月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

サービス費等の額の特例に係る基準表

特例事由

特例対象

特例割合

適用

要介護被保険者等又はその属する世帯の主たる生計維持者が

(第1号)

震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと

当該年度の前年の総収入金額が生活保護基準額の130%未満の世帯

実損失額50%以上

100分の100

災害が発生した日の属する翌月の居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等から適用し、12か月以内の期間とする。

実損失額30%以上

100分の98

当該年度の前年の総収入金額が生活保護基準額の130%以上の世帯

実損失額50%以上

100分の97

実損失額30%以上

100分の95

要介護被保険者等の属する世帯の主たる生計維持者の収入が

(第2号)

死亡又は心身の重大な障害若しくは長期間入院より、著しく減少したこと

(第3号)

事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと

(第4号)

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

当該年度の総収入見積額又は左の理由の発生した月以降の平均収入(見込)月額が生活保護基準の100%未満の世帯

100分の97

申請がなされた日の属する月の翌月の居宅介護サービス費等及び居宅介護支援サービス費等から適用し、12か月以内の期間とする。

当該年度の総収入見積額又は左の理由の発生した月以降の平均収入(見込)月額が生活保護基準の115%未満の世帯

100分の96

当該年度の総収入見積額又は左の理由の発生した月以降の平均収入(見込)月額が生活保護基準の130%未満の世帯

100分の95

備考

1 特例事由欄の号数は、介護保険法施行規則第83条・第97条の号数である。

2 収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を実施する際に行う収入の認定に準じて算定した額とする。ただし、給与、年金及び非課税収入以外の収入については、所得で算定するものとする。

3 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める居宅(第1類、第2類(地区別冬季加算額を除く。))、教育扶助及び住宅扶助の合計額とする。

別表第2(第29条関係)

介護保険料減免基準表

減免事由

減免対象

減免割合

適用

第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が

(第1号)

震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと

当該年度の前年の総収入金額が生活保護基準額の130%未満の世帯

実損失額50%以上

100%

災害が発生した日以後から12か月以内の期間に係る納期の保険料について適用する。

実損失額30%以上

50%

当該年度の前年の総収入金額が生活保護基準額の130%以上の世帯

実損失額50%以上

80%

実損失額30%以上

50%

第1号被保険者等の属する世帯の主たる生計維持者の収入が

(第2号)

死亡又は心身の重大な障害若しくは長期間入院により著しく減少したこと

(第3号)

事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと

(第4号)

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

当該年度の総収入見積額が生活保護基準の100%未満の世帯で、かつ、前年の総収入額に比較し30%以上の減少となる世帯

70%

申請がなされた日以後、当該年度内に到来する納期に係る保険料について適用する。

当該年度の総収入見積額が生活保護基準の115%未満の世帯で、かつ、前年の総収入額に比較し30%以上の減少となる世帯

60%

当該年度の総収入見積額が生活保護基準の130%未満の世帯で、かつ、前年の総収入額に比較し30%以上の減少となる世帯

50%

備考

1 減免事由欄の号数は、介護保険法施行規則第83条・第97条の号数である。

2 収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を実施する際に行う収入の認定に準じて算定した額とする。ただし、給与、年金及び非課税収入以外の収入については、所得で算定するものとする。

3 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める居宅(第1類、第2類(地区別冬季加算額を除く。))、教育扶助及び住宅扶助の合計額とする。

北広島町介護保険条例施行規則

平成17年2月1日 規則第111号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年2月1日 規則第111号
平成18年3月31日 規則第20号