○北広島町介護認定審査会設置条例

平成17年2月1日

条例第155号

北広島町介護認定審査会設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、北広島町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 認定審査会は、法第27条から第35条まで及び第37条に規定する審査判定業務のほか町長が必要と認める業務を行うものとする。

(組織)

第3条 認定審査会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、法第15条第2項に規定する者のほか町長が必要と認める者をもって充てることとし、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 認定審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 認定審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第7条 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体を設置し、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、6以内とする。

3 合議体を構成する委員の数は、6人以内とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

(合議体の会議)

第8条 合議体の会議は、長が招集し、その議長となる。

2 長が欠けたときは、当該合議体委員の互選によって代理者を定める。

3 合議体の会議は、前条3項の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 長は、出席委員が過半数に満たない場合は、当該合議体の構成員以外の委員を出席させることができる。

5 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 認定審査会において特別な定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、保健課介護保険係において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第3条第2項の規定により委員が委嘱された後、最初に召集する認定審査会は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が召集する。

(平成18年6月29日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

北広島町介護認定審査会設置条例

平成17年2月1日 条例第155号

(平成18年6月29日施行)