○北広島町介護保険施設等指導要綱
平成19年9月26日
告示第106号
北広島町介護保険施設等指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による質問など及びそれに基づく措置として、サービス事業者等に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 この要綱に基づく指導は、サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第37号)
(2) 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第38号)
(3) 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第39号)
(4) 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第40号)
(5) 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第41号)
(6) 「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)
(7) 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)
(8) 「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)
(9) 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)
(10) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)
(11) 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第20号)
(12) 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第21号)
(13) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)
(14) 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第127号)
(15) 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)
(16) 「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)
(17) 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)
(1) 居宅サービス等
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)
(2) 居宅サービス実施者等
居宅サービス等を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者
(3) 指定居宅サービス事業者等
指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(4) 指定地域密着型サービス事業者等
指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(5) 指定居宅介護支援事業者等
指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(6) 指定介護老人福祉施設開設者等
指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者
(7) 介護老人保健施設開設者等
介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設を管理する者又は医師その他の従業者
(8) 指定介護療養型医療施設開設者等
指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者
(9) 指定介護予防サービス事業者等
指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(10) 指定地域密着型介護予防サービス事業者等
指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(11) 指定介護予防支援事業者等
指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
(12) 介護給付等
保険給付、予防給付及び特別給付
(13) 介護給付等対象サービス
介護給付等に係る居宅サービス等
(14) 介護報酬
介護給付等に係る費用
(15) サービス事業者等
居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等
(16) サービス利用者等
介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者
(17) 指定基準等
第2条に掲げる厚生省令等
(指導形態等)
第4条 指導の形態は、次の各号のとおりとする。
(1) 集団指導
指導の対象となるサービス事業者等を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導
次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 町が単独で行うもの(以下「一般実地指導」という。)
イ 町及び県又は厚生労働省が合同で行なうもの(以下「合同実地指導」という。)
(指導の実施体制)
第5条 指導の実施体制は、通常次の各号のとおりとする。
(1) 集団指導
福祉課
(2) 実地指導
ア サービス事業者等に対する指導
福祉課
(指導の対象の選定等)
第6条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて選定する。
(1) 集団指導
集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて行う。
(2) 実地指導
ア 一般実地指導
(ア) 一般実地指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。
(イ) その他、特に一般実地指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同実地指導
合同実地指導は、一般実地指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(サービス利用者等への調査)
第7条 保険給付に関して必要があると認めるときは、サービス利用者等に対し、介護給付等対象サービスの内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させるものとする。
(指導方法等)
第8条 指導の方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付するなど、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項等を文書により当該サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、別に定める「実地指導に関するマニュアル」等に基づき、関係者から関係書類を基に説明を求め面談方式で行う。
(3) 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、期限を定め、文書によってその旨の通知を行うものとする。
(4) 改善報告書の提出
前号の文書による指導通知を行う場合には、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について期限を定め、文書により報告を求めるものとする。
(県との連携)
第9条 町は県と互いに連携を図り、必要な情報交換等を行うことにより適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(1) 町が集団指導を行う場合は、広島県福祉保健部社会福祉局介護保険指導室及び町を所管する県地域事務所厚生環境局厚生推進課に対して、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。なお、県と共同して集団指導を行う場合は、対象事業者及び指導内容等について事前に調整の上、行うこととする。
(2) 合同実地指導を行う場合は、対象事業者及び指導内容等について県と事前に調整の上、行うこととする。
(3) その他、適切な集団指導及び実地指導の実施に必要と認められる事項について県と情報の交換等を行う。
(監査への変更)
第10条 実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、虐待、身体拘束等により利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(3) 指定基準等に著しく違反していると認められる場合
(その他)
第11条 同一のサービス事業者等が複数の事業所又は施設を運営している場合は、この要綱は、それぞれの事業所又は施設ごとに適用する。
第12条 この要綱に定めるもののほか、指導の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月26日から施行し、平成19年度の指導から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。