○北広島町中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱

平成21年12月28日

告示第125号

北広島町中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱

(趣旨)

第1条 中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所においては、訪問系の介護サービスについて加算が行われることから、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から,北広島町は,低所得者について、利用者負担の減額を行う社会福祉法人等に対し、その減額に要する費用の一部を助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。

(助成対象法人等)

第2条 助成の対象となる社会福祉法人等(以下「助成対象法人等」という。)は、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月厚生労働大臣告示第83号)に規定する地域に所在する小規模の事業所(平成21年3月厚生労働大臣告示第70号(厚生労働大臣が定める施設基準))に適合する事業所)において、北広島町の行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者でない者をいう。以下同じ。)に対して、第4条に規定する対象サービスを提供する者であって、次項の規定による申出を行っているものとする。

2 利用者負担の減額を行おうとする社会福祉法人等は、「中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減申出書」(別記様式第1号)により、町長に申し出るものとする。ただし、北広島町に所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、町長に対して申出があったものとみなす。

3 前項に規定する申出は、原則として年度を単位として行うものとし、次項の規定による届出がない場合は、翌年度においても申出があったものとみなす。

4 第2項の規定による申出を行っている社会福祉法人等が、利用者負担の減額を廃止する場合には、原則として2か月前までに「中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減廃止届出書」(別記様式第2号)により、町長に届け出るものとする。ただし、北広島町に所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の届出を行っている場合には、町長に対して届出があったものとみなす。

(対象者)

第3条 助成対象法人等が行う利用者負担の減額の対象者(以下「対象者」という。)は、第4条に規定する対象サービスを利用している北広島町の行う介護保険の被保険者のうち、当該年度における町県民税(当該年度における町県民税が確定しない間においては、当該年度の前年度における町県民税)が課されていない者であって、かつ、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度を受けていないものとする。

(対象サービス)

第4条 減額の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護とする。

(減額内容)

第5条 利用者負担の減額は、法第41条第4項第1号に規定する訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は第53条第2項第1号に規定する介護予防訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額又は当該介護予防訪問介護に要する費用の額を超えるときは,当該現に訪問介護に要した費用の額又は当該現に介護予防訪問介護に要した費用の額とする。)の100分の1に相当する額とする。

(助成額)

第6条 助成対象法人等に対する助成額は、当該法人が行った対象サービスに係る利用者負担の減額に要した経費の総額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。

(減額の申請)

第7条 利用者負担の減額を受けようとする者は、「中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減対象確認申請書」(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(減額の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請者が対象者に該当するか否かを確認し、その結果を「中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減対象決定通知書」(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、対象者に対して「中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減確認証」(別記様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の減額を行った後の利用者負担の額を対象者から受領するものとする。

(確認証の有効期間等)

第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に町の被保険者資格を取得した者にあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までに場合にあっては、その年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する確認証の有効期間において、対象者が、第3条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は北広島町の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって確認証が失効したものとする。

(確認証の返還)

第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、町長に確認証を返還しなければならない。

(1) 北広島町の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(届出等)

第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に,確認証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。

(手続の代行)

第13条 対象者は、第7条第11条及び前条に規定する手続について、指定居宅介護支援事業者又は助成対象法人等に代わって行わせることができる。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第14条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく減額措置の適用を行った後、減額後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者負担の減額を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取消し等)

第16条 町長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は助成の決定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の減免を受けたとき。

2 前項に規定する場合においては、町長は、その者から,既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年6月23日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請がなされた確認証の有効期間については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの間に申請がなされた確認証の有効期間については、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

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北広島町中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額軽減費用助成要綱

平成21年12月28日 告示第125号

(平成26年7月1日施行)