○北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成17年2月1日
告示第93号
北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者保健福祉計画の策定に関し、必要な事項について審議を行い、広く意見を求めるため、北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 北広島町介護保険事業計画に関すること。
(2) 北広島町高齢者保健福祉計画に関すること。
(3) その他計画策定のため必要な事項に関すること。
(委員及び運営)
第3条 策定委員会の委員は15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護保険被保険者代表
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の互選により、策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、策定委員会の会議を招集し、これを主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 策定委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年7月26日告示第89号)
この告示は、平成18年7月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日告示第93号)
この要綱は、平成23年10月12日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。