○北広島町介護保険事業地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月16日

告示第6号

北広島町介護保険事業地域密着型サービス運営委員会設置要綱

(設置及び目的)

第1条 介護保険法(以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に基づき、地域密着型サービスの適切な運営を目的に地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し町長へ提言する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(委員及び運営)

第3条 運営委員会の委員は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者代表

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者等

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 保健・医療・福祉関係者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の互選により、運営委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年1月16日から施行する。

(平成20年5月28日告示第89号)

この告示は、平成20年5月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

北広島町介護保険事業地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月16日 告示第6号

(平成20年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月16日 告示第6号
平成20年5月28日 告示第89号