○北広島町介護保険事業地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年1月16日
告示第6号
北広島町介護保険事業地域密着型サービス運営委員会設置要綱
(設置及び目的)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に基づき、地域密着型サービスの適切な運営を目的に地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し町長へ提言する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(委員及び運営)
第3条 運営委員会の委員は、5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者代表
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者等
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 保健・医療・福祉関係者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の互選により、運営委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成20年5月28日告示第89号)
この告示は、平成20年5月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。