○北広島町地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱
平成18年1月6日
告示第3号
北広島町地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱
(目的)
第1条 北広島町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、北広島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
エ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保するため必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとにセンターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書
(イ) 前年度の事業報告書
(ウ) 前年度のセンターの運営状況に関する評価の結果
(エ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、同号ア(イ)の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(ア) センターが作成するケアプランが、介護予防の目的を果たすものであり利用者の意思を尊重した内容であるか。
(イ) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由がなく特定の事業所が提供するサービスに偏りがないか。
(ウ) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。
(エ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) その他地域包括ケアに関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(委員の委嘱)
第3条 運営協議会の委員は、センターの公正・中立性を確保することを基本とし、町長が委嘱する。
2 委員は非常勤とし、再任することができる。
3 委員は別表に掲げる職にあるもので構成する。
(委員の任期)
第4条 運営協議会委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長1名、副会長2名を、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 会長は、必要があると認められるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 運営協議会は、必要に応じ部会を設けることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条第2項により運営協議会に出席したものは、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年7月13日告示第84号)
この告示は、平成18年7月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月5日告示第67号)
この告示は、平成30年6月5日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北広島町地域包括支援センター運営協議会委員
区分 | 職種 |
職能団体・事業者 | 医師 |
歯科医師 | |
介護支援専門員 | |
機能訓練指導員 | |
サービス事業者 | |
利用者・被保険者 | 1号被保険者 |
2号被保険者 | |
介護保険以外の関係者 | 社会福祉協議会代表者 |
民生児童委員の代表者 | |
家族会の代表者 | |
権利擁護関係者 | |
その他地域包括ケアのために必要と認められる者 | 学識経験者等 |