○北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱
平成17年2月1日
告示第94号
北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して、利用者負担の軽減を行った場合において、当該社会福祉法人等が利用者負担の軽減に要する費用の一部について助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。
2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。ただし、北広島町に所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、町長に対して申出があったものとみなす。
(対象者)
第3条 助成対象法人等が行う利用者負担の軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、助成対象法人等が提供する介護保険サービスのうち第4条第1項に規定する対象サービスを利用している町の行う介護保険の被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員について当該年度における町民税(当該年度における町民税が確定しない間においては、当該年度の前年度における町民税)が課されていない者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス)
第4条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号に掲げるものとし、助成の対象となる経費は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(法第43条第1項又は法第55条第1項に規定する支給限度額内のものに限る。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額についてのみ助成の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 法第8条第22項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)
(10) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス
(11) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(12) 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(13) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(14) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(15) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)
2 前項第1号、4号及び9号に係る利用者負担額は、平成12年5月1日老発474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の適用を受けている場合には、当該適用後の利用者負担額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担額については、助成の対象としないものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、法施行規則第83条の6に規定する特定入所者の負担限度額に係る認定を受けていない要介護被保険者で、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を受給している者については、食費及び居住費(滞在費)において助成の対象としないものとする。
5 助成対象法人等は、対象者に提供する対象サービスすべてについて利用者負担の軽減を行うものとする。
2 助成額の算定は、事業所(施設)単位として行うものとする。
3 第1項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。
(確認証の提示)
第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。
2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の軽減を行った後の利用者負担の額を対象者から受領するものとする。
(確認証の有効期間等)
第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に北広島町の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく町長に確認証を返還しなければならない。
(1) 北広島町の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(届出等)
第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に確認証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第14条 法第51条及び法第51条の2に規定する高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費又は法第61条及び法第61条の2に規定する高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減措置の適用を行った後、軽減後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第15条 法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の2に規定する特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護支援サービス費支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 利用者負担の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取消し等)
第17条 町長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽減又は助成の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減を受けたとき。
2 前項に規定する場合においては、町長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日告示第199号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日告示第68号)
1 この告示は、平成18年5月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日の間に限り、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者については、第4条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用)であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額。」と、第5条中「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の4分の1に相当する額とする。ただし、老齢福祉年金受給者については、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の2分の1に相当する額とする。」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の8分の1に相当する額とする。」と読み替えて適用する。
(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
附則(平成21年7月15日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置として、第5条中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えて適用する。
附則(平成23年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請がなされた確認証の有効期間については、なお従前の例による。
3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの間に申請がなされた確認証の有効期間については、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年8月1日告示第93号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。