○北広島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び北広島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者及び研修

平成25年7月22日

告示第90号

北広島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び北広島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者及び研修

医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)

(2) 指定地域密着型サービス基準条例第62条第2項、第83条第3項、第111条第2項及び第192条第2項の町長が定める研修

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修

(3) 指定地域密着型サービス基準条例第82条第11項及び第191条第9項の町長が定める研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定複合型サービス事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

(4) 指定地域密着型サービス事業所条例第84条、第112条及び第193条の町長が定める研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

(5) 指定地域密着型サービス基準条例第110条第6項の町長が定める研修

指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例第110条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修

第2号に掲げる研修

第3号に掲げる研修

第4号に掲げる研修

第5号に掲げる研修

この告示は、平成25年7月22日から施行する。

北広島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び北広…

平成25年7月22日 告示第90号

(平成25年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年7月22日 告示第90号