○北広島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等実施要綱

平成18年4月24日

告示第57号

北広島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等実施要綱

(指定事業者の公募)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2及び第115条の11の規定による事業者の指定(以下「事業者の指定」という。)をする場合は、あらかじめ地域密着型サービスの質の向上と業者選定の公平性を期すため、年1回程度一定の受付期間を設定し公募を行う。なお、サービス事業者数及び定員が、北広島町高齢者保健計画及び介護保険事業計画の地域密着型サービス計画の数値を上回った場合は、公募を行わない。

2 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護については、随時受付を行うものとする。

(公募の方法)

第3条 町長は、前条に規定する公募を行う場合は、その旨を公示する。

(指定申請、審査及び指定等の手順)

第4条 指定申請、審査及び指定の手順は、次のとおりとする。

(1) 指定申請書を収受する。

(2) 運営方針、人員、設備、サービス内容、事業計画及び収支計画等について総合的な審査を行う。

(3) 申請事業者の指定の可否については、運営委員会の意見を踏まえ、町長が決定する。なお、申請事業者が、一つの圏域に複数の事業計画が競合する場合は、法第78条の4及び第115条の13の規定の基準(以下「基準」という。)に基づき審査し、運営委員会で選出し、町長が決定する。

(4) 事業開始の準備が整い次第、指定基準等現地確認を行う。

(事業者の指定申請)

第5条 指定を受けようとする事業者は、第2条に規定する受付期間中に規則第2条に規定する指定申請書を町長に提出しなければならない。

(指定対象)

第6条 指定の対象は、次のとおりとする。

(1) 基準に基づき審査した事業者を、指定の対象とする。

(2) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護については、通所介護事業所等の実績(過去6カ月の利用状況等)を考慮し、前項の審査及び指定の対象とする。

(3) 第1号により指定の対象となる事業者であっても、北広島町高齢者保健計画及び介護保険事業計画に定められた枠内での指定とする。

(指定)

第7条 指定は、北広島町地域密着型サービス運営委員会へ協議し意見を聞いたうえで、町長が決定する。なお、法第78条の2第4項及び第115条の11第2項に規定する事業者は指定しない。

(指定等通知)

第8条 前条の規定により事業者の指定等をした場合は、事業者に対し文書で通知する。

(公示)

第9条 第7条により指定した場合、町長は、遅滞なくその旨を県知事に届け出るとともに、これを法第78条の10及び第115条の18の規定により公示する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月24日から施行する。

(平成19年2月28日告示第21号)

この告示は、平成19年2月28日から施行する。

北広島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等実施…

平成18年4月24日 告示第57号

(平成19年2月28日施行)