○北広島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第53号

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業及び同第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(本町が行う総合事業)

第2条 本町が行う総合事業は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業

(ア) 介護予防訪問サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス

(イ) 訪問型サービスA 旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和した基準によるサービス

(ウ) 訪問型サービスC 保健及び医療の専門職が居宅に訪問し短期間集中的に提供するサービス

(2) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業

(ア) 介護予防通所サービス 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス

(イ) 通所型サービスA 旧介護予防通所介護に係る基準を緩和した基準によるサービス

(ウ) 通所型サービスC 専門職により短期間集中的に運動器の機能向上プログラムを提供するサービス

(3) 生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに掲げる事業

(4) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業

(5) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に掲げる事業

2 町長は、関係機関等と十分な連携及び調整を図り、総合事業の円滑な実施に努めなければならない。

3 町長は、総合事業を通じて、地域における自立した日常生活に関する必要な知識の普及に努めなければならない。

(事業の利用対象者)

第3条 前条第1項第1号から第4号に掲げる事業を利用できる者は、次の各号いずれかに該当する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

2 前条第1項第5号に掲げる事業を利用できる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用者台帳の整備等)

第4条 町長は、利用者台帳を備えるとともに、利用者台帳に必要な事項を記載し、保管しなければならない。

(事業の委託)

第5条 町長は、総合事業を社会福祉法人その他町長が適当と認める団体又は個人に委託することができるものとする。

(サービス事業に要する費用の額)

第6条 サービス事業を指定事業者により実施する場合におけるサービス事業に要する費用の額(以下「サービス事業費の額」という。)は、別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の単位数の欄に定める単位数に同表の1単位の単価の欄に定める単価を乗じて算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(サービス事業支給費)

第7条 介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 介護予防ケアマネジメントの利用者に支給する介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、介護予防ケアマネジメントに要する費用の額に100分の100を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等である介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第1項の規定にかかわらず、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等である介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの利用者に支給するサービス事業費の額は、前条の規定により算出したサービス事業費の額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(報告及び検査等)

第8条 第5条の規定により、総合事業を委託された団体又は個人(第3項において「受託者」という。)は、総合事業が終了したときは、その実施状況について、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、総合事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、総合事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員にその状況を検査させることができる。

3 町長は、総合事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、総合事業に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(費用負担)

第9条 町長は、必要に応じ総合事業に参加する者に参加に要する費用を負担させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第22号)

この告示は、令和4年3月23日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

単位数

1単位の単価

第2条第1項第1号(ア)に掲げる事業

令和3年厚生労働省告示第72号に定める別表に定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める本町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

第2条第1項第2号(ア)に掲げる事業

令和3年厚生労働省告示第72号に定める別表に定める単位数

10円に単価告示に定める本町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(令和4年3月23日施行)