○北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

平成28年6月1日

告示第93号

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業及び同第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5の規定による指定申請は、所定の申請書により行うものとする。

2 前項の申請は、事業開始予定日の1か月前までに行うものとする。

3 指定を受ける事業者は、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)別表第1に定める指定第1号事業者指定手数料を納付しなければならない。

(指定期間)

第3条 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

(指定の更新等)

第4条 法第115条の45の6の規定による指定更新に係る申請は、所定の申請書により行うものとする。

2 前項の申請は、更新予定日の1か月前までに行うものとする。

3 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

4 更新に係る指定を受ける事業者は、北広島町手数料条例別表第1に定める指定第1号事業指定更新手数料を納付しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開した時は、所定の届出書により届出を行うこととする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(6) 運営規定

(7) 役員の氏名、生年月日及び住所

2 指定事業者は、当該事業の提供を廃止又は休止しようとするとき、次に掲げる事項を所定の届出書により届出を行うこととする。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止または休止しようとする理由

(3) 現に事業の提供を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

3 第1項の届け出は、変更及び再開後10日以内に行うこととする。

4 第2項の届け出は、廃止又は休止の日の1か月前までに行うこととする。

5 変更に係る届出の規定は、休止中の場合は適応しない。

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

平成28年6月1日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年6月1日 告示第93号
令和5年3月27日 告示第38号