○北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

平成28年6月1日

告示第93号

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業及び同第1項に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の申請は、事業開始予定日の1か月前までに行うものとする。

3 指定を受ける事業者は、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)別表第1に定める指定第1号事業者指定手数料を納付しなければならない。

(指定期間)

第3条 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

(指定の拒否)

第4条 第2条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、北広島町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新等)

第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の申請は、更新予定日の1か月前までに行うものとする。

3 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

4 更新に係る指定を受ける事業者は、北広島町手数料条例別表第1に定める指定第1号事業指定更新手数料を納付しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を、広島県、他市町村及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月3日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

北広島町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定に関する実施要綱

平成28年6月1日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)