○北広島町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第52号

北広島町地域包括支援センター運営事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は北広島町とする。北広島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は北広島町保健課に設置し、又、芸北ホリスティックセンター及び豊平保健福祉総合センターに、支援センターの相談窓口を設置する。

(地域包括支援センターの業務)

第3条 支援センターは、法第9条に規定する介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、法第115条の45に規定する地域支援事業のうち、次に掲げる業務を行うものとする。また、支援センターは、法第115条の22に規定する指定介護予防支援事業所の指定を受けた後、指定介護予防支援事業を行う。

(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(事業の実施)

第4条 支援センターは、第3条に規定する業務の実施に当たって、年間の事業計画を定め、業務を計画的に実施するものとする。

2 支援センターは、緊急の相談等に対応する体制をとるものとする。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第5条 支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、北広島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会の設置運営に関する事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第6条 支援センターの職員、又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)