○北広島町介護保険住宅改修費等受領委任払い制度実施要綱

平成27年3月25日

告示第16号

北広島町介護保険住宅改修費等受領委任払い制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的負担を軽減するため、住宅改修費等の支給に係る受領委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 介護保険料の滞納がない者

(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がない者

(3) 法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止をされていない者

(4) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載がない者

(5) 法第69条に規定する給付額減額等の記載がない者

(6) 介護保険施設又は医療機関等に入所又は入院等していない者

(7) 要介護認定又は要支援認定を受けている者

(8) 住宅改修が転入又は転居予定先ではない者

(9) 受領委任払いについて、事業者等の同意を得ている者

(10) 同一世帯の全員が町民税非課税又は生活保護受給者である者

(受領委任払い)

第4条 町長は、被保険者が特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに住宅改修施行事業者(以下「事業者等」という。)に支払うべき住宅改修等に要した費用のうち、保険給付相当額分について、当該被保険者に代わり、当該事業者等(次条の規定により受領委任払いの取扱いについて登録を受けた事業者に限る。)からの請求を受け支払うものとする。

2 被保険者は住宅改修費等の請求及び受領に係る権限を事業者等に委任するものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し住宅改修等に係る保険給付の支給があったものとみなす。

(事業者等の登録)

第5条 受領委任払い(前条第1項及び第2項の規定により町が事業者等に住宅改修費等を支払うことをいう。以下同じ。)の取扱いを受けようとする事業者等は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 納税義務を履行していること。

(2) この要綱に基づく適切な住宅改修等を行うこと。

(3) 介護保険における住宅改修費等について十分な知識があること。

2 受領委任払いの取扱いを受けようとする事業者等は、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 確約書

(2) 納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を審査した上で事業者登録を行い、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 登録の有効期間は、前項の通知書の通知日から、当該通知日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録の更新)

第6条 事業者等は登録の更新を希望する場合には、登録の有効期間の満了する前に、更新の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を審査した上で登録を行い、前条第3項の通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定により更新した事業者登録の有効期間は、前項の通知書の通知日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

(登録の変更等)

第7条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録事業者の名称、所在地その他の登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、登録に係る住宅改修等の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(登録事業者の責務)

第8条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び居宅の状況等を踏まえた適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。

2 登録事業者は、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 登録事業者は、町が行う住宅改修等に関する研修会を実施した場合には、出席するよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第9条 町長は、被保険者に対し、登録事業者の名称、所在地等について情報提供を行うものとする。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合

(2) 住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 不正な手段により、第5条に規定する登録を受けたとき。

(4) その他町長が登録事業者として不適当であると認めた場合

2 町長は、前項の規定により事業者登録を取り消したときは、登録を抹消し、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者取消通知書(別記様式第5号)により当該取消しを受けた登録事業者に対して通知するものとする。

(承認申請等)

第11条 福祉用具購入費を受領委任払いにより受給しようとする者は、福祉用具を購入する前に、介護保険給付費受領委任払い承認申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 介護保険給付費受領委任払いに係る同意書(別記様式第7号)

(2) 購入を希望する福祉用具の見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 住宅改修費を受領委任払いにより受給しようとする者は、住宅改修を行う前に、介護保険給付費受領委任払い承認申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 介護保険給付費受領委任払いに係る同意書(別記様式第7号)

(2) 住宅改修工事費の見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、受領委任払いの適否を決定し、介護保険給付費受領委任払い承認(不承認)決定通知書(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の承認後、住宅改修等の内容に変更が生じたときは、第1項及び第2項に規定する関係書類とともに速やかに町長に申請の上、再度承認を受けなければならない。

(住宅改修費等の支給申請)

第12条 前条の規定により承認の決定を受けた者は、北広島町介護保険条例施行規則(平成17年北広島町規則第111号。以下「規則」という。)第15条又は第16条に規定する申請書を町長に提出するものとする。

2 前条の規定により不承認の決定を受けた者は、規則第15条又は第16条に規定する申請書を町長に提出することができる。

(承認の取消し)

第13条 町長は、第11条第3項の規定による承認(以下「承認」という。)の決定後において、当該福祉用具購入又は住宅改修工事完了までの間に、当該申請者が被保険者でなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

2 町長は、承認をした場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 申請者が、法第66条から第69条までの規定による保険給付の支払方法の変更又は一時差止等を、新たに受けることになったとき。

(2) 承認のために提出された書類に偽りその他不正の記載があったとき。

(3) 適切な福祉用具の購入又は住宅改修の施工を見込むことができないと町長が認めたとき。

(自己負担)

第14条 承認を受けた申請者は、当該住宅改修等に要する費用の100分の10の額を登録事業者に支払わなければならない。ただし、法第44条第5項及び法第45条第5項に規定する支給限度基準額を超えて住宅改修等に要した費用及び保険給付の対象とならない費用については、申請者が全額自己負担しなければならない。

(請求)

第15条 前条の自己負担額を領収した登録事業者は、請求書に領収書の写しその他必要書類を添付のうえ、住宅改修費等を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく登録事業者に住宅改修費等を支払うものとする。

(返還)

第16条 町長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により、住宅改修費等の支払を受けたときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(指導及び調査等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は登録事業者に対して、指導又は調査を行い、報告又は帳簿及び書類の提出若しくは提示を求め、その帳簿及び書類その他物件を検査し、説明を求めることができる。

(守秘義務)

第18条 登録事業者の役員若しくは従業員又はこれらの職にあった者は、業務上知り得た申請者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成27年3月25日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)