○北広島町介護職員研修受講費補助金交付要綱

平成29年2月13日

告示第12号

北広島町介護職員研修受講費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の質の向上、確保及び定着を図るため、介護職員研修を受講し町内の介護事業所等で就労する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において研修とは、次に掲げるものをいう。

(1) 初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程

(2) 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能の習得

2 この要綱において介護事業所等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該事業を行うために設置した事業所並びに同法に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設であって町内に存するもの、又は、北広島町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型サービスを行っている事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の介護事業所等で就労している者(介護事業所等が雇用契約を締結し、雇い入れた職員をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 研修終了時点で既に介護事業所等で就労しており、その後、就労期間が3月を経過した者

(2) 研修終了から3月以内に介護事業所等で新たに就労した後、就労期間が3月を経過した者

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者が町税及びこれらに附帯する延滞金を滞納しているときは、補助対象者としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、研修に係る受講費用(受講料、実習費及び研修に使用するテキスト代1,000円未満は切り捨て)とし、30,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の機関等から当該研修の受講費用又は同様の趣旨の補助金等の交付を受けているときの補助金額は、研修に係る受講費用から当該補助を受けた額を控除した額とし、前項の上限額の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町介護職員研修受講費補助金交付申請書(様式第1号)を、補助対象者としての要件に該当した日から3月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認めた書類については、この限りでない。

(1) 研修終了証明書の写し

(2) 就労証明書

(3) 研修に係る受講費用の領収書

(交付決定)

第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは北広島町介護職員研修受講費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは北広島町介護職員研修受講費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、北広島町介護職員研修受講費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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北広島町介護職員研修受講費補助金交付要綱

平成29年2月13日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)