○北広島町安全で平和な町づくりに関する条例

平成17年2月1日

条例第156号

北広島町安全で平和な町づくりに関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全、事故防止及び防災(以下「生活安全等」という。)の意識の高揚と自主的な生活安全等の活動の推進を図り、もって町民の生活安全の確保と平和な地域社会の構築に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、北広島町に住所を有する者及び滞在する者並びに北広島町内に所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 生活安全等に関する啓発

(2) 町民の自主的な生活安全等に対する助成その他の援助

(3) 生活安全等に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、必要に応じ当該事項の実施に関する機関、団体等の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、この条例の目的達成のため相互扶助の精神に基づき、地域社会における連携意識を高めるとともに、自ら生活安全等の推進及び平和な町づくりのため必要な措置に努めるものとする。

(安全で平和な町づくり協議会)

第5条 町長は、第3条の事項を実施するため、安全で平和な町づくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の組織及び運営に関しては規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町安全で平和な町づくりに関する条例

平成17年2月1日 条例第156号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
平成17年2月1日 条例第156号