○北広島町暴走族追放運動推進条例

平成17年2月1日

条例第158号

北広島町暴走族追放運動推進条例

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、事業者及び交通安全関係機関等が一体となって暴走族追放運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、法第71条第1項第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めなければならない。

2 ガソリン等の販売を業とする者は、法第62条に規定する整備不良車両へのガンリン等の販売をしないよう努めなければならない。

3 衣服等への刺しゅうの請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺しゅうを請け負わないよう努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(情報の提供等)

第6条 町民は、暴走行為を発見したときは、遅滞なくその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

2 町及び交通安全関係機関は、暴走族に関する情報を得たときは、相互に連絡を密にし、暴走行為の防止に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町暴走族追放運動推進条例

平成17年2月1日 条例第158号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
平成17年2月1日 条例第158号