○北広島町自動車駐車場設置及び管理条例

平成18年6月29日

条例第67号

北広島町自動車駐車場設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町自動車駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、自動車利用者の利便に供するとともに、当該敷地内の良好な環境を保持するため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場は、無料駐車場とし、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(禁止行為)

第4条 駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自動車等をき損し、また汚損すること。

(2) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(3) 火気類を使用すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障をきたすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第5条 駐車場の施設又は附帯設備に損害を与えた者は、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において自動車等に損害が発生した場合、当該損害が町の責めに帰すべき理由によるものでないときは、町は、その責めを負わない。

(管理)

第6条 駐車場は、町が管理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

大朝胡子町駐車場

北広島町大朝字桑原2640番地1

大朝インター駐車場

北広島町新庄字藤木2615番地1

十日市町営駐車場

北広島町有田89番地2

城山公園駐車場

北広島町阿坂字中野原515番地4及び515番地6

北広島町自動車駐車場設置及び管理条例

平成18年6月29日 条例第67号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
平成18年6月29日 条例第67号