○防犯灯設置補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第35号

防犯灯設置補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の生活と安全を守るため、地域住民組織により設置する防犯灯の、経費の一部を補助することを目的とし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯灯」とは、道路を照明するもので、夜間における道路歩行中に発生する事故等を未然に防止するための照明器具をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、第1条に規定する地域住民組織により設置する防犯灯の経費を範囲とし、次のとおりとする。

(1) 防犯灯の新設に要する経費

(2) 防犯灯の更新に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第3条に定める経費のうち、1灯につき5,000円を限度とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の申請は、防犯灯設置費補助申請書(様式第1号)及び補助金交付申請書(北広島町補助金交付規則様式第1号)に必要書類を添付して行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(北広島町補助金交付規則様式第4号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第76号)

この告示は、平成22年8月1日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(令和5年2月13日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

防犯灯設置補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
平成19年3月28日 告示第35号
平成22年8月1日 告示第76号
令和5年2月13日 告示第15号