○北広島町広告掲載要綱

平成20年2月15日

告示第13号

北広島町広告掲載要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めることにより、広告掲載による町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 広報印刷物

 WEBページ

 その他広告媒体として活用できる資産で町長が別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告掲載の基本的な考え方)

第3条 町の広告媒体に掲載し、又は掲出する広告は、町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報によるものでなければならない。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの

(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの

(5) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 他人を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの

(8) 投機心若しくは射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの

(9) 内容が虚偽若しくは誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(10) 美観風致を害するおそれがあるもの

(11) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(12) 事実を誤認するおそれがあるもの又は消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(13) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(14) 個人又は法人の名刺広告

(15) 本町の推進している施策に反するもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適切であると町長が認めるもの

(広告媒体の種類等)

第5条 広告掲載に係る広告媒体の種類、業種及び事業者、前条の規定により掲載し、又は掲出することができない広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、それぞれの主管課長が別に定める。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、掲載位置等は、当該広告媒体ごとに主管課長が別に定める。

(広告募集方法等)

第7条 広告募集方法、広告掲載料及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、主管課長が別に定める。

(広告掲載の取り消し)

第8条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載中であっても、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は業務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告主が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。

(4) 町の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(掲載申込み及び掲載する広告の決定)

第9条 広告の掲載を申込む者(以下「申込者」という。)は、主管課長が別に定める広告掲載申込書(以下「申込書」という。)を期限までに町長に提出するものとする。

2 主管課長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 主管課長は、申込書を受付けたときは、北広島町広告掲載基準により掲載事項の事前調査表(様式)を作成し、広告媒体に掲載し、又は掲出する広告に関する審査を行い、その可否を決定する。主管課長は申込者に対し、その決定内容を広告掲載決定通知書又は広告非掲載決定通知書により通知しなければならない。

4 主管課長は、前項の可否について疑義が生じたときは、第10条に規定する北広島町広告審査会(以下「審査会」という。)に意見を求めることができる。

(審査機関)

第10条 広告媒体ごとに掲載する広告の可否等を審査するため、審査会を設ける。

2 審査会は、広告内容等、広告の掲載に係る可否について審査し、意見を述べる。

3 審査会は副町長を委員長とし、総務課長を副委員長とし、財政政策課長、まちづくり推進課長及び当該広告媒体の主管課長をもって構成する。

4 施設への広告掲載に関する審査の場合は、前項に定める委員に管財課長を加えることができる。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

6 審査会の会議(以下「会議」という。)は、前条第4項に規定する求めがあった場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。

7 会議は、委員長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年2月15日から施行する。

(平成20年3月12日告示第38号)

この告示は、平成20年3月12日から施行する。

(平成29年10月25日告示第107号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第138号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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北広島町広告掲載要綱

平成20年2月15日 告示第13号

(令和3年12月1日施行)