○大朝地区工業団地除雪車設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第159号

大朝地区工業団地除雪車設置及び管理条例

(目的)

第1条 工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)に基づき、産業再配置促進費補助金を活用して大朝地区工業団地に除雪車を配備することにより除雪を随時可能にし、立地する企業への雪の影響を防止し、併せて企業立地を促進することを目的とする。

(除雪車及び施設)

第2条 大朝地区工業団地に配備する除雪車及び関係施設は、次のとおりとする。

(1) ホイールローダー式除雪車 1台

(2) 格納庫 1棟

(格納場所)

第3条 除雪車の格納場所は、次のとおりとする。

北広島町大朝字船垰5206番地10

(使用の承認)

第4条 除雪車及び施設(以下「除雪車等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 除雪車等の使用料は無料とする。ただし、除雪車等の維持管理及び修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

2 前項ただし書の規定により使用者が負担する額は、町長と使用者が協議して別に定めるものとする。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により除雪車又は施設を破損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用の報告)

第7条 使用者は、その年度終了後、使用状況について町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

大朝地区工業団地除雪車設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第159号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月1日 条例第159号