○北広島町地籍調査推進員設置要綱

平成17年2月1日

告示第96号

北広島町地籍調査推進員設置要綱

(設置)

第1条 国土調査法に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、北広島町地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、地籍調査実施区域内の土地所有者の推薦により選出された者を町長が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 推進員の定数は、調査実施区域及び事業量等を考慮して定めるものとし、その任期は当該調査区域が国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条の規定による成果の認証が終了するまでの期間とする。

(任務)

第4条 推進員は、地籍調査事業に関する次の任務を担当するものとする。

(1) 調査地区内の土地所有者への諸連絡に関すること。

(2) 土地所有者からの代理委任による境界立会に関すること。

(3) 里道、水路等の長狭物の確認と調査に関すること。

(4) 町界、字界の確認と調査に関すること。

(報酬)

第5条 町長は、前条の任務に対し報酬を支給する。

2 報酬の額は、別に定めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第73号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

北広島町地籍調査推進員設置要綱

平成17年2月1日 告示第96号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月1日 告示第96号
平成24年6月29日 告示第73号