○北広島町観光大使設置要綱

平成27年4月21日

告示第49号

北広島町観光大使設置要綱

(設置)

第1条 本町の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本町の観光振興とイメージアップを図るため、北広島町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、本町の魅力を広く紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号に掲げるいずれかの者のうちから選定し、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 本町の出身者又は居住経験者

(2) 本町にゆかりのある著名人

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(活動内容)

第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 広く本町の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。

(2) 本町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。

(3) その他町長が必要と認めること。

(任期)

第4条 大使の任期は特に定めない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は支給しない。

2 町長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 町に関する情報紙、ポスター及び各種パンフレット

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(事務局)

第6条 大使に関する事務は、観光振興担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月23日から施行する。

(平成29年11月17日告示第116号)

この告示は、平成29年11月17日から施行する。

北広島町観光大使設置要綱

平成27年4月21日 告示第49号

(平成29年11月17日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月21日 告示第49号
平成29年11月17日 告示第116号