○北広島町国土調査推進事業補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第97号

北広島町国土調査推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 山林部の国土調査事業を円滑に行うため、あらかじめ山林の境界等の確認を行う団体に対し、その要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができるのは、国土調査事業を実施することとなる小字程度を単位とする山林の地権者又はその相続人(予定者を含む。)若しくはこれらの者の代理人で組織する団体とする。

(補助金の対象等)

第3条 補助金の交付の対象となるのは、境界等の確認を行うために行う会合及び現地調査等に要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 事務用品等の消耗品費

(2) 郵券、電話料等の通信費

(3) 会合等の際の茶菓等食糧費

(4) 役員等の交通費

2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額の範囲内で、前項に掲げる経費として実際に支出した額とする。ただし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。

(1) 基本額 一団体当たり2万円

(2) 地権者割額 地権者1人当たり1,000円

(3) 筆数割額 筆数一筆当たり100円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金交付申請書に事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 事業が完了したときは、代表者は、実績報告書を添えて町長に請求書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に準じるものとし、その他必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町国土調査推進事業補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第97号

(平成17年2月1日施行)