○千代田産業振興センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第160号
千代田産業振興センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町の産業の振興並びに勤労者の福祉、教養文化の向上を図るとともに雇用の安定に資するため、総合的かつ拠点的な施設として千代田産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 産業振興センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 千代田産業振興センター
位置 山県郡北広島町有田1234番地
(指定管理者による管理)
第3条 産業振興センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
(使用の許可)
第4条 産業振興センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第5条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 町長において、必要があると認めるとき。
2 使用料の額は、あらかじめ町長の承認を得て、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。
3 使用料は、許可を受ける際に納付しなければならない。
4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。
6 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は使用料の全部又は一部を返還することができる。
7 別表に掲げる以外の使用料の額は、町長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、産業振興センターを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、産業振興センターの施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第9条 産業振興センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(町又は指定管理者の損害賠償義務)
第10条 町又は指定管理者は、第5条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
産業振興センター使用料
室名 時間帯 | 大会議室 | 小会議室 | |
午前9時から午後5時まで | 1時間までごとに 450円 | 同左150円 | |
午後5時から午後10時まで | 1時間までごとに 600円 | 同左200円 | |
室名 区分 | 食堂及びちゅう房 | 事務室(小) | 事務室(大) |
1か月当たり | 25,000円 | 20,000円 | 53,000円 |
大会議室を区分して使用する場合の1室の使用料は上記の1/3とする。 電灯料、冷暖房料は各々1時間100円とする。 1時間に満たない端数の時間は切上げとする。 町外利用者は倍額とする。 |