○梅ノ木ふれあい農園設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第161号

梅ノ木ふれあい農園設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、利用者に自然と農業に親しむ場を提供し、農業生産活動の実践及び体験を通じ収穫の喜びと保健、休養への寄与並びに都市との交流機会の増大による地域の活性化を図るため、梅ノ木ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 梅ノ木ふれあい農園

位置 北広島町壬生1211番地4

(施設)

第3条 ふれあい農園の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農園 47区画(一区画25平方メートル)

(2) 管理棟 (事務所、倉庫、便所)

(3) 東屋 1棟

(4) 駐車場 (20区画)

(指定管理者による管理)

第4条 ふれあい農園の施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の利用に関すること。

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関すること。

(3) 施設等の使用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認めること。

(利用の許可等)

第5条 ふれあい農園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に制限又は条件を付すことができる。

3 指定管理者は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は許可してはならない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 ふれあい農園の利用者は、第8条に定めるところにより、当該農園の利用に係る使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者の責に帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の収入等)

第8条 第4条の規定により、ふれあい農園の管理を行わせた場合において、ふれあい農園を利用する者が納付する使用料は、ふれあい農園の指定管理者の収入とする。

2 使用料の額は、農園1区画当たり年額5,000円から15,000円の範囲において指定管理者が町長の承認を受けて定める。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあい農園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

梅ノ木ふれあい農園設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第161号

(平成18年4月1日施行)