○北広島町原西きんさい広場設置及び管理条例

平成18年6月29日

条例第61号

北広島町原西きんさい広場設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、北広島町原西きんさい広場(以下「きんさい広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市と農村の交流の場、地域の農業振興の場及び健康増進の場として、又、町内及び広域を対象とした文化行事、イベント等の場として地域住民の福祉の向上に資するため、きんさい広場を設置する。

(位置)

第3条 きんさい広場の位置は、次のとおりとする。

北広島町中原221番地1

(施設)

第4条 きんさい広場の施設は、次のとおりとする。

(1) グラウンド

(2) 屋外トイレ

(3) 東屋

(4) 駐車場

(事業)

第5条 きんさい広場は、次の事業を行う。

(1) 都市と農村交流事業の推進に関すること。

(2) 地域住民の集会及び公共的利用に関すること。

(3) 農業振興と農業体験の推進に関すること。

(4) スポーツ、レクレエーションの推進及び健康増進に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要と認めるもの。

(指定管理者による管理)

第6条 きんさい広場の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可及び制限に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を臨時に変更し、又は臨時に休止することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用者に通知するものとする。

(利用許可の制限)

第9条 施設の利用について、指定管理者は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を制限し、又は許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の健康を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(遵守事項)

第11条 きんさい広場において、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 風紀、風俗を乱すような行為をしないこと。

(3) その他町長が定める事項

(原状回復)

第12条 利用者は、きんさい広場の利用を終了したときは、速やかに利用場所を原状に復しておかなければならない。第10条の規定により利用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(損害の責任)

第13条 きんさい広場の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、きんさい広場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

北広島町原西きんさい広場設置及び管理条例

平成18年6月29日 条例第61号

(平成18年7月1日施行)