○北広島町川東農村公園設置及び管理条例

平成18年8月1日

条例第74号

北広島町川東農村公園設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、北広島町川東農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 利用者に自然と農業を親しむ場を提供し、保健、休養への寄与並びに都市との交流機会の増大による地域の活性化を図るため、農村公園を設置する。

(位置)

第3条 農村公園の位置は、次のとおりとする。

北広島町川東2853番地

(施設)

第4条 農村公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 東屋

(2) トイレ

(3) 広場

(事業)

第5条 農村公園は、次の事業を行う。

(1) 都市と農村交流事業の推進に関すること。

(2) 地域住民の集会及び公共的利用に関すること。

(3) 農業振興と農業体験の推進に関すること。

(4) 地域住民のスポーツ、レクリエーションの推進及び健康増進に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要と認めるもの。

(指定管理者による管理)

第6条 農村公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農村公園の利用の許可及び制限に関すること。

(2) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。

(利用時間)

第7条 農村公園の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を臨時に変更し、又は臨時に休止することができる。

(利用許可)

第8条 農村公園を利用しようとする者は、指定管理者に許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用者に通知するものとする。

(利用料金)

第9条 利用者は、別表に定めるところにより利用料金を納付しなければならない。ただし、目的内利用に係る利用料金は無料とする。

2 利用料金は、施設を利用するまでに納付しなければならない。

3 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用する者がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の制限)

第11条 農村公園の利用について、指定管理者は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を制限し、又は許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の健康を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、農村公園の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(遵守事項)

第13条 農村公園において、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 風紀、風俗を乱すような行為をしないこと。

(3) その他町長が定める事項

(原状回復)

第14条 利用者は、農村公園の利用を終了したときは、速やかに利用場所を原状に復しておかなければならない。第12条の規定により利用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(損害の責任)

第15条 農村公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設

午前及び午後

夜間

東屋

1,000円

2,000円

トイレ

無料

無料

広場

無料

無料

備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。

北広島町川東農村公園設置及び管理条例

平成18年8月1日 条例第74号

(平成18年9月1日施行)