○芸北オークガーデン管理規則

平成17年2月1日

規則第114号

芸北オークガーデン管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、芸北オークガーデン(以下「オークガーデン」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 利用施設を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 芸北オークガーデン設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第164号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 教育又は訓練を目的として、幼稚園園児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒の利用であって、利用期間が連続して4日以上となるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(利用料金の減免申請)

第4条 前条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第5条第3号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。

(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所でのたき火等をしないこと。また指定の場所でのたき火等にあっては後始末を十分に行うこと。

(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(5) 他人に対して著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけんそうにわたる行為をしないこと。

(6) その他公共の保全、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、オークガーデンの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町立芸北オークガーデン管理規則(平成10年芸北町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(省略)

画像

芸北オークガーデン管理規則

平成17年2月1日 規則第114号

(平成17年2月1日施行)