○芸北 高原の自然館設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第165号

芸北 高原の自然館設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、芸北 高原の自然館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域に息づく伝統文化や自然とかかわってきた特有の生活、文化、産業等の資源を保全・復元・活用することにより、美しい田園風景の広がる地域づくりと地域の活性化を図り、併せて訪れる人々に安らぎと潤いを提供し、もって都市住民と町民との交流を行う拠点とするため、芸北 高原の自然館(以下「高原の自然館」という。)を設置する。

(施設及び位置)

第3条 高原の自然館の施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

展示室

北広島町東八幡原10119番地1

交流室

芸北の民家(中門造り)

北広島町東八幡原10120番地6

(遵守事項)

第4条 施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及びその敷地内の自然的環境を損なう行為をしないこと。

(2) 施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。

(3) その他町長が定める事項

(行為の許可)

第5条 施設及びその敷地内において、行商、募金、宣伝、興業その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(管理)

第6条 町長は、第3条に定める施設のうち、展示室を除く施設について効率的利用と適切な管理を図るため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第7条 施設を使用するものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設を管理するうえで支障があると認められるとき。

(指定管理者の指定申請)

第8条 指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、別記様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体であることを証する書類

(2) 管理業務の計画書及び収支計画書

(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、申請者に資料の提出を求めることができる。

(指定管理者の指定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を議会の議決を経て指定管理者に指定する。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の管理を適切かつ安定して行う能力を有していること。

(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。

3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

4 町長と指定管理者は、施設の管理その他必要な事項について、別に協議するものとする。

(指定管理者の責務)

第10条 指定管理者は、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。

2 指定管理者は、業務に関して取扱う個人に関する情報の適正な管理について、漏えい、滅失及び損傷の防止その他必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定の取消し)

第11条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(町長による管理)

第12条 町長は、前条の規定により、指定管理者に対して期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を執行することが困難になった場合において、町長が必要があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、当該管理の業務の全部若しくは一部を行うものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。

(目的外使用の許可)

第13条 法第238条の4第4項の規定により、町長は高原の自然館の施設の一部を目的外に使用させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、高原の自然館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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芸北 高原の自然館設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第165号

(平成30年4月1日施行)