○交流館天狗の里設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第166号

交流館天狗の里設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町の産業振興、スポーツの推進及び郷土芸能の保存伝承を推進するとともに、北広島町住民と来訪者との交流を促進するため、総合的かつ拠点的な施設として、地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「交流館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 交流館天狗の里

(2) 位置 北広島町田原647番地1

(施設)

第3条 交流館の施設は、次のとおりとする。

(1) 農産物直売所

(2) 多目的ホール

(3) 郷土芸能伝承室

(4) 会議室

(業務)

第4条 交流館は、おおむね次の業務を行う。

(1) 地域農産物及び特産品の生産を奨励し、当該農産物等の販売の拡大を図ること。

(2) 各種郷土芸能の練習及び発表の場に供すること。

(3) 北広島町住民と来訪者の憩い、スポーツ及び交流の場としての公共的利用に供すること。

(4) 北広島町の情報を広く一般に発信すること。

(5) その他北広島町及び地域活性化の促進に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条の2 交流館の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の使用許可及び制限に関すること。

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 施設等の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、農産物直売所(以下「直売所」という。)にあっては、5月から10月までの間は、午前10時から午後7時までとする。

2 直売所以外の施設の使用については、使用申請により午後6時から午後10時まで使用できるものとする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前2項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日までの間

(2) 毎週火曜日及び水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は除く。

(3) 大朝農村高齢者活性化センターが、施設点検等で休業する日

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休館日若しくは休館日以外の日において、施設の全部若しくは一部を休館し、又は開館することができるものとする。

(使用の承認)

第7条 交流館を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、管理上必要があると認められるときは、前条の使用の承認について、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 使用申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 交流館を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(使用料)

第10条 交流館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。

3 使用料は、使用承認の際に納付しなければならない。

4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により、交流館を使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、使用前に使用を中止し、又は変更の申出を行い、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他町長が別に定める事項

(入館の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して交流館内への入場を拒否し、又は交流館からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行動又は他人に嫌悪の情を抱かせる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(3) その他交流促進施設の管理に支障があると認められる行為をする者

(禁止行為)

第14条 交流館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附の募集行為

(3) 宣伝その他これに類する行為

(原状回復)

第15条 使用者は、施設の使用を終えたとき又は使用の承認を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行不完全なときは、指定管理者がこれを代行し、その費用は使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により施設及び備品等を破損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の交流館天狗の里設置及び管理条例(平成10年大朝町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設の種類

使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

多目的ホール

1,000円以上3,000円以下

郷土芸能伝承室

300円以上1,000円以下

200円以下

会議室

100円以上1,000円以下

200円以下

備考 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

交流館天狗の里設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第166号

(平成18年4月1日施行)